産業廃棄物の保管基準
広報ID1008734 更新日 令和4年9月20日 印刷
産業廃棄物は、収集運搬又は処分されるまでの間、廃棄物処理法で定められている基準に従って適正に保管する必要があります。
保管基準
産業廃棄物の保管基準については、次のように定められています。
なお、産業廃棄物処理業者ではない排出事業者が、排出する産業廃棄物を処理するために自ら積替保管場所や処分のための保管場所(中間処理施設において、処理前の廃棄物を保管する場所)を設置している場合も基準が適用されます。
(注) 積替保管場所の基準については、産業廃棄物の収集・運搬基準のページの積替・保管の基準もご確認ください。
囲いの設置
保管場所の周囲に囲いが設けられていること。(直接囲いに負荷がかかる構造である場合は、当該荷重に対して構造耐力上安全であること。)
保管場所の掲示板の設置
見やすい場所に次の事項を表示した縦・横それぞれ60センチメートル以上の掲示板を設置すること。
- 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の保管場所である旨
- 保管する産業廃棄物(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨を含む)又は特別管理産業廃棄物の種類
- 保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
- 屋外において容器を用いずに保管する場合の最大積み上げ高さ
- 保管数量の上限(排出場所での保管の場合を除く。)
縦・横それぞれ60センチメートル以上の掲示板としてください。
(注1)保管高さの上限は、屋外において容器を用いずに保管する場合に記載が必要です。
(注2)保管数量の上限は排出場所での保管の場合は、記載不要です。
飛散流出等防止措置
保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
- 保管に伴い汚水が生じるおそれがある場合は、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、必要な排水設備等を設けるとともに、底面を不透水性の材料で覆うこと。
- 屋外で容器を用いずに保管する場合は定められた高さを超えないようにすること。
- その他必要な措置
- 廃棄物が囲いに接しない場合
-
囲いの下端から勾配50パーセント以下
- 廃棄物が囲いに接する場合
-
- 囲いの内側2メートルは、囲いの高さより50センチメートル以下
- 2メートル以上内側は、2メートル線から勾配50パーセント以下
(注) 勾配50パーセントとは、下の図においてa÷b=0.5となる勾配で、底辺からの角度はおよそ26.5度になります。
具体的には、次の図の塗りつぶし部分からはみ出さないように保管する必要があります。
害虫等の防止
保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
産業廃棄物の種類ごとの保管基準
- 石綿含有産業廃棄物
-
- 保管の場所には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
- 覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散の防止のために必要な措置を講ずること。
- 水銀使用製品産業廃棄物
- 保管の場所には、水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
- 特別管理産業廃棄物(全て)
-
特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置を講ずること。(次の場合を除く。)
- 感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混合している場合であつて、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
- 特別管理産業廃棄物である廃水銀等と特別管理一般廃棄物である廃水銀とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
- 特別管理産業廃棄物である基準不適合廃水銀等処理物と一般廃棄物である基準不適合水銀処理物とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
- 特別管理産業廃棄物である基準適合廃水銀等処理物と一般廃棄物である基準適合水銀処理物とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
-
特別管理産業廃棄物の廃油
- 容器に入れ密封することその他の当該廃油の揮発の防止のために必要な措置及び当該廃油が高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
- PCB汚染物又はPCB処理物
-
- 容器に入れ密封することその他の当該PCB汚染物若しくはPCB処理物に係るPCBの揮発の防止のために必要な措置及び当該PCB汚染物又はPCB処理物が高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
- PCB汚染物又はPCB処理物の腐食の防止のために必要な措置を講ずること。
- PCB汚染物であつて環境大臣が定めるもの
- 人の健康又は生活環境に係る被害が生じないように形状を変更しないこと。
- 廃水銀等
- 容器に入れて密封することその他の当該廃棄物の飛散、流出又は揮発の防止のために必要な措置、高温にさらされないために必要な措置及び腐食の防止のために必要な措置を講ずること。
- 廃石綿等
- 梱包すること等当該廃石綿等の飛散の防止のために必要な措置を講ずること。
- 腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物
- 容器に入れ密封すること等当該特別管理産業廃棄物の腐敗の防止のために必要な措置を講ずること。
保管数量の上限
-
排出場所の保管
- 適用ありません。
-
積替保管
- 1日当たりの平均搬出量の7日分
-
処分のための保管
- 処理能力の14日分(環境省令で定める場合は、その数量)
産業廃棄物を中間処理等の処分又は再生をするために保管をする場合は、原則処理施設の処理能力の14日分となっていますが、次のとおり環境省令(廃棄物処理法施行規則第7条の8)により上限が緩和される場合があります。
(下表は抜粋です。ほかに船舶を用いた収集運搬に係る場合や新型インフルエンザ等に起因する施設の停止等の場合が規定されています。)
項目 | 保管上限 |
---|---|
建設業に係る次の産業廃棄物(分別されたものに限る。)の再生を行う処理施設において、再生のために保管する場合 ※石綿含有産業廃棄物を除く |
|
廃タイヤの処理施設において、廃タイヤを11月から翌年の3月までの間保管する場合 | 処理能力の60日分 |
廃プラスチック類の処理施設において、優良産業廃棄物処分業者が廃プラスチック類を処分又は再生のために保管する場合 | 処理能力の28日分 |
処理施設の定期的な点検又は修理の期間中の場合(実施期間があらかじめ定められ、かつ、その期間が7日を超えるものに限る。) |
保管量の上限=処理能力×点検等の日数+基本数量(注)÷2
例:処理能力が1日あたり5トン、点検等の日数が10日の場合
(注)基本数量とは、通常稼動時における保管上限になります。 |
保管期間の上限(処分のための保管)
処理施設において適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間
産業廃棄物事業場外保管届出について
平成22年改正廃棄物処理法により平成23年4月1日から、建設工事に伴い生じる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)を、排出した事業場の外でかつ、300平方メートル以上の保管場所で自ら保管するときは、事前に市長に届出することが義務付けられました。
産業廃棄物事業場外保管届出について詳しくは、「建設工事に伴い生じる産業廃棄物の事業場外保管届出について」をご確認ください。
関係法令条項
保管場所に関する基準は、法令の次の条項により規定されています。
法令のリンクは、「法令データ提供システム(総務省行政管理局)」に対して設定していて、新しいウィンドウで開きます。
廃棄物の区分 | 保管場所の区分 | 関係条項 |
---|---|---|
産業廃棄物 | 排出場所保管 | 法:第12条第2項 規:第8条 |
産業廃棄物 | 積替保管 |
法:第12条第1項 令:第6条第1項第1号ハ、ニ、ホ、ヘ |
産業廃棄物 | 処分のための保管 |
法:第12条第1項 令:第6条第1項第2号ロ |
特別管理産業廃棄物 | 排出場所保管 |
法:第12条の2第2項 規:第8条の13 |
特別管理産業廃棄物 | 積替保管 |
法:第12条の2第1項 令:第6条の5第1項第1号ロ、ハ、ニ |
特別管理産業廃棄物 | 処分のための保管 |
法:第12条の2第1項 令:第6条の5第1項第2号チ |
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環境部 廃棄物対策課
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