産業廃棄物の委託の留意事項

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広報ID1008735  更新日 令和4年6月15日 印刷 

産業廃棄物の処理を委託するときは、許可を受けた産業廃棄物処理業者または再生利用業者などに委託して適正に処理しなければなりません。また、産業廃棄物の委託処理にあたっては、廃棄物処理法で定められた委託基準を遵守しなければなりません。

委託の留意事項

産業廃棄物の収集運搬や処分を他人に委託する場合は、次の委託基準等に留意してください。

  • 産業廃棄物の運搬の場合は、収集運搬の許可などを有し、委託する産業廃棄物がその許可品目の中に含まれていること。
  • 産業廃棄物の処分の場合は、処分の許可などを有し、委託する産業廃棄物がその許可品目の中に含まれていること。
  • 委託契約は書面で行い、廃棄物処理法で定められた内容の契約書で契約すること。
  • 産業廃棄物の引き渡しと同時に受託者に産業廃棄物管理票を交付すること。
  • 受託者の適正処理する能力や処理状況について確認し、記録すること。

委託契約

委託契約を結ぶ場合、次の基準に従う必要があります。

  • 書面で契約を結ぶこと。
  • 収集運搬業者、処分業者のそれぞれと契約を結ぶこと。
  • 委託契約書には廃棄物処理法施行令などで定められる一定の事項を含むこと。
  • 委託契約書に許可証や再生利用認定証など、委託する内容が委託者の事業の範囲に含まれているを確認するための書類が添付されていること。
  • 委託契約書は契約の終了日から5年間保存すること。
  • 特別管理産業廃棄物の運搬または処分もしくは再生を委託する場合は、あらかじめ受託者に文書で種類、数量、性状、荷姿および取り扱いの注意事項について通知すること。

契約と廃棄物の流れ

契約と廃棄物の流れを図で説明

セルフチェックシート・契約書雛形等

委託契約をする上で必要な項目を確認するためのセルフチェックシートを作成しましたので、活用ください。

また、公益社団法人全国産業資源循環連合会は、適正な委託契約の案内などを行っているので、参照ください。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)

産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入するもので、管理票の写しを処理業者から送付を受けることで、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理できる仕組みとなっています。

産業廃棄物の運搬や処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物管理票を交付しなければなりません。また処理業者から送付を受けた管理票の写しは、送付を受けた日から5年間保存する必要があります。

万一、期限(交付後90日(特別管理産業廃棄物は60日、最終処分の場合は180日))を過ぎてもマニフェストが戻ってこない場合などは、収集運搬業者や処分業者に対しての確認・指示および措置内容を盛岡市長へ報告する必要があります。

マニフェストについて、詳しくは産業廃棄物管理票(マニフェスト)についてをご覧ください。

適正処理の確認・記録

盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例により、産業廃棄物の処理を委託した場合、排出事業者は次の確認や記録などが必要となります。

  • 受託者が産業廃棄物を適正に処理(運搬または処分)する能力を備えていることを確認し、その結果を記録をすること。(産業廃棄物の処分を1年以上継続して委託する場合は1年に1回以上確認・記録をすること。)
  • 産業廃棄物の処分の状況を1年に1回以上実地に確認し、その結果を記録すること。
  • 処分を委託した産業廃棄物について不適正な処理が行われ、または行われるおそれがあることを知ったときは、適正に処理されるための措置を講ずるとともに、市長に対し、その不適正な処理の状況および講じた措置の内容を報告すること。

確認方法

適正処理の確認方法は次のとおりです。

  • 受託者の収集運搬車両、機材、容器、積替え保管施設および処理施設を実地に調査し、確認すること(自らの責任において、実地に調査している者から聴取し、および確認する場合を含む。)。
  • 受託者の処理施設の処理能力(産業廃棄物の埋立処分を委託する場合は、当該埋立処分を行う最終処分場の残余容量を含む。)および処理実績を確認すること。
  • 産業廃棄物の中間処理により生じる産業廃棄物の処分を行う処理施設の確保や必要な措置の実施状況を確認すること。

関係法令

委託に関する基準などは、法令の次の条項により規定されています。

委託基準

委託契約書の基準なども含みます。

【産業廃棄物】
法:第12条第3項~第5項
令:第6条の2
規:第8条の2~第8条の4の4

【特別管理産業廃棄物】
法:第12条の2第3項~第5項
令:第6条の6
規:第8条の14~第8条の16の4

産業廃棄物管理票

法:第12条の3、第12条の4、第12条の5
規:第8条の19~第8条の38

適正処理の確認・記録

条:第21条の6
条規:第18条の5

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
環境部 廃棄物対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。