廃棄物処理に係る排出事業者の責任について

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広報ID1020288  更新日 平成29年7月4日 印刷 

排出事業者責任について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)第3条第1項において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならず、また、当該廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければならないとする排出事業者責任が定められております。排出事業者はその廃棄物を適正に処理しなければならないという重要な責任を有しており、その責任は、その廃棄物の処理を他人に委託すれば終了するものではありません。

 排出事業者は、自ら処理する場合だけでなく、他人に処理を委託する場合でも、廃棄物処理法における排出事業者責任に関する各規定を遵守する必要があります。

 環境省から排出事業者責任の徹底についてあらためて排出事業者への周知徹底及び適切な指導を行うよう通知が出されています。

  排出事業者の皆様におかれましては、下記の通知事項についてご確認くださいますようよろしくお願いいたします。

排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリストについて

 環境省において、排出事業者が産業廃棄物を処理する場合において講ずべき措置についてチェックリストを作成しましたので、排出事業者の皆様におかれましては、本チェックリストをご活用いただき、廃棄物の適正処理をお願いいたします。

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環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
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