再生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止等の徹底について

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広報ID1008747  更新日 平成28年8月21日 印刷 

再生砕石の材料となるコンクリート塊等の取扱については、建築物等の解体工事、産業廃棄物の運搬及び処分などのそれらの取り扱う各段階において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)、労働安全衛生法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)等の関係法令により規定されています。

しかしながら、昨今、石綿を含む建設資材廃棄物が混入した再生砕石が使用されている事案が明らかになったとの一部新聞報道等がありました。

再生砕石への石綿含有産業廃棄物が混入することを防止するため、関係法令等の遵守について次の事項に留意されるとともに、各種マニュアル等も参考とされ廃棄物等の適正な取り扱いについて万全を期すこと、並びに、解体等の作業における労働者のばく露防止対策を徹底するようお願いします。

  • 解体工事業を営む者は、建設リサイクル法に基づく特定建設資材廃棄物(コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)に、特定建設資材廃棄物の再資源化に支障を来す石綿含有産業廃棄物等の有害物質が付着・混入することがないよう、分別解体を徹底すること。
  • 建設工事の元請業者等事業者は、廃棄物の処理を委託する場合には、廃棄物処理法に基づく委託基準を遵守すること。また、石綿含有産業廃棄物が再生砕石等リサイクル製品に混入することがないよう、廃棄物処理法に基づく保管基準及び処理基準を遵守するとともに、下請負人に対してもその遵守を徹底させること
  • 産業廃棄物処理業者は、廃棄物の処理を行う場合には、石綿含有産業廃棄物が再生砕石等リサイクル製品に混入することがないよう、廃棄物処理法に基づく処理基準を遵守すること。

石綿含有産業廃棄物とは

石綿含有産業廃棄物とは、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物のうち石綿を重量の0.1パーセントを超えて含有するもののことです(例:石綿スレート、石綿含有ビニール床タイル)。ただし、特別管理産業廃棄物である廃石綿(吹付石綿等の飛散性が高い石綿)は除きます。

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環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
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