盛岡市の景観重要樹木

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

広報ID1010216  更新日 令和4年12月22日 印刷 

市では、景観法第28条の規定に基づき、景観重要樹木47件を指定しています。
長い歴史に育まれた樹木は、四季の変化により盛岡のまちに彩りを演出しています。これらの樹木によって身近に自然を感じることができるため、適切に保全管理していくことは景観にとってもかけがえのないことです。
景観計画に示す指定の規準は次のとおりです。

  • 地域の自然、歴史、文化等からみて、樹容が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものであること。
  • 道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること。
  • 樹木にあっては1.5mの高さにおける幹の周囲が1m以上
  • 高さが10m以上
  • 株立ちした樹木では、高さが2.5m以上
  • はん登性樹木では、枝葉の面積が25平方メートル以上
  • 生垣をなす樹木の集団では、その生垣の長さが25m以上

今後も、盛岡の良好なまち並みを形成する樹木については指定を進めていきます。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

都市整備部 景観政策課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-5541(景観推進係)
電話番号:019-601-5078(屋外広告係)  
ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 景観政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。