盛岡市の景観重要建造物

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広報ID1025940  更新日 平成31年2月25日 印刷 

市では、景観法第19条の規定に基づき、景観重要建造物21件を指定しています。                景観を構成する重要な要素として、盛岡を象徴する建造物を維持保全していくことは、すべての市民にとっても大切なことであり、盛岡固有の景観をまちの記憶として、次世代に継承していくことは現代に生きる私たちにとって重要な義務でもあります。                                      景観計画に示す指定の基準は次のとおりです。

  • 地域の自然、歴史、文化等からみて、建造物の外観が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の景観形成に重要なものであること。
  • 道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること。
  • 時期的には、昭和初期を一応の区切りとする。なお、築後50年程度を経過し、景観上、特に優れているものについては、この限りでない。

今後も、盛岡の良好なまち並みを形成する建造物等については指定を進めていきます。

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〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-5541(景観推進係)
電話番号:019-601-5078(屋外広告係)  
ファクス番号:019-637-1919
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