国民健康保険 よくある質問

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広報ID1012820  更新日 平成30年4月3日 印刷 

質問入院中の食事代の減額について知りたい

回答

住民税非課税世帯の場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、下記のとおり入院中の食事代(自己負担額)が減額になります。この認定証は、保険証と世帯主の印鑑を持参のうえ、健康保険課(市役所別館1階)、都南総合支所税務福祉係または玉山総合事務所健康福祉課で申請すると交付されます。

入院中の1食あたりの自己負担額(標準負担額)

区分

入院中の1食あたりの自己負担額(標準負担額)
1 一般の被保険者

460円(平成30年4月1日から)

360円(平成30年3月31日まで)

2 住民税非課税世帯で90日までの入院の場合

210円

2 住民税非課税世帯で過去12カ月の入院が90日を超える場合 160円
3 低所得1(注)

100円

 (注)低所得1は同一世帯の国保加入者全員と世帯主の所得(年金の所得は控除額80万円)が0の世帯

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市民部 健康保険課 給付係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
電話番号:019-613-8436 ファクス番号:019-622-6211
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