国民健康保険 よくある質問

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広報ID1012820  更新日 令和6年6月20日 印刷 

質問入院中の食事代の減額について知りたい

回答

入院したときの食事代は、一部を自己負担し、残りは国保が負担します。

住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、食事代が減額されます。この認定証は、保険証または資格確認証を持参のうえ、健康保険課(市役所別館1階)、都南総合支所税務福祉係または玉山総合事務所健康福祉課で申請すると交付されます。

入院中の1食あたりの自己負担額(標準負担額)

区分

食事代(1食)
対象診療年月 令和6年5月まで 令和6年6月から
1 一般の被保険者

460円

490円
2 住民税非課税世帯(入院90日まで)

210円

230円

3 住民税非課税世帯(入院91日以降)

(注)1

160円

申請が必要

180円

申請が必要

4 低所得1 (注)2

100円

110円

 (注)1 認定証の適用区分が「オ」または「低所得2」の方は、過去1年間の「オ」または「低所得2」に該当した期間の入院日数の合計が91日以上の場合、長期入院の申請をすることにより、申請日の翌月1日から1食180円(令和6年5月までは1食160円)に減額になります。お手続きの際は、入院日数を確認できる書(領収書)と保健証または資格確認書、既に交付を受けている方は認定証をご持参ください。

 (注)2 低所得1は同一世帯の国保加入者全員と世帯主の所得(年金の所得は控除額80万円)が0の世帯

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このページに関するお問い合わせ

市民部 健康保険課 給付係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
電話番号:019-613-8436 ファクス番号:019-622-6211
市民部 健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。