国民健康保険 よくある質問

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広報ID1012822  更新日 平成27年1月19日 印刷 

質問出産費用に困っているがどうしたらよいか

回答

国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金を、出産費用として市が直接病院に支払う直接支払制度があります(国保以外の健康保険から出産育児一時金が支給される場合を除きます)。

この制度を利用すると、医療機関への支払いは50万円(産科医療補償制度対象分娩以外の場合は48万8000円)を超えた分だけで済みます。出産費用が50万円(産科医療補償制度対象分娩以外の場合は48万8000円)を超えないときは、差額分をあとから受け取ることができます。
なお、令和5年3月31日までに出産した場合は、42万円(産科医療補償制度対象分娩以外の場合は40万8000円)となります。

産科医療補償制度とは、通常の妊娠・分娩にもかかわらず重度脳性まひとなった小児へ補償金を支払う制度で、分娩機関ごとに加入しています。制度加入の有無については分娩機関へ直接お問い合わせください。

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市民部 健康保険課 給付係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
電話番号:019-613-8436 ファクス番号:019-622-6211
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