国民健康保険 よくある質問

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広報ID1012832  更新日 令和1年5月27日 印刷 

質問国民健康保険の世帯主を変更するには、どのような手続きが必要ですか。

回答

国民健康保険上の世帯主を変更する場合には、健康保険課の窓口で世帯主変更同意書の提出が必要となります。
なお、世帯主を変更する条件として、現世帯主が国民健康保険に加入していないこと、国民健康保険税に未納がないことが条件となります。また、世帯主には国民健康保険税の納付義務と各種届出義務があります。変更後の世帯主が世帯主としての義務を履行しない場合は、職権で元の世帯主に再度世帯主を変更する場合があります。
手続きには、世帯主変更同意書、保険証と変更前の世帯主の印鑑、変更後の世帯主の印鑑が必要です。

なお、国民健康保険の世帯主は、住民票の世帯主を基本として取り扱います。このため、住民票の異動などにより世帯主、世帯の構成に変更がある場合には、変更されていた国民健康保険上の世帯主も、住民票上の世帯主に変更となります。再度国民健康保険上の世帯主を変更する場合は、手続きが必要となります。手続きは健康保険課(市役所別館1階)のみで受け付けています。

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市民部 健康保険課 受付賦課係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
電話番号:019-613-8437 ファクス番号:019-622-6211
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