農地中間管理事業(農用地の売買)

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広報ID1048664  更新日 令和7年8月18日 印刷 

手続きについて

申請から認可までの流れ

 従来の「農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買・貸借等の手続き」(通称:基盤法契約)とは異なり、契約締結まで時間を要しますので、余裕を持った申請をお願いします。

1 農用地の売買申請、要件の適否を確認

 農業委員会の窓口にて農用地の貸借申請を行います。
 また、その際に「事業の要件」を満たしているかを確認します。

場所
  • 農業委員会事務局(都南)
  • 農業委員会玉山分室

2 農業委員会総会において審議

 各月に開催している農業委員会総会において審議を行います。

3 農地バンクとの協議

 農業委員会総会の審議において可決された後、農地バンク(岩手県農業公社)と申請した農地について協議を行います。

場所
  • 農業委員会事務局(都南)
  • 農業委員会玉山分室

4 岩手県による認可・告示

 農地バンク(岩手県農業公社)から岩手県に認可申請を行い、それを受けた岩手県が認可・告示を行います。

5 認可指令書の受理

 認可・告示があった旨を記載した「認可指令書」を送付します。

必要な書類

1. 農業委員会に申請するときに必要な書類

No

出し手

(売る人)

受け手

(買う人)

必要書類

備考

1

○※

土地の全部事項証明書 ※いずれでも取得が可能

2

-

土地の位置図もしくは公図の写し   

3

-

固定資産税課税通知書の写し  

(4)

 

法人の場合

定款の写し  

(5)

構成員名簿 構成員が5名以上の場合

(6)

株主名簿 株式会社の場合

2. 農地バンク(岩手県農業公社)との協議の際に必要な書類

No

出し手

(売る人)

受け手

(買う人)

必要書類

備考

1

-

印鑑登録証明書  

2

-

振込先口座の通帳の写し

(フリガナ及び記号番号が分かる面)

 

3

-

実印  

3

-

住民票

本籍が記載されていること

5

-

認印  

6 所有権移転登記

 農地バンク(岩手県農業公社)により所有権移転登記を行います。登記の手続きを行うにあたり、以下のとおり証明書や登録免許税が必要になります。

No

必要書類等

手数料

備考

1

不動産取得税の課税標準の特別措置に係る土地についての証明願 300円  

2

譲渡所得の特別控除に係る土地等についての証明願

農地の筆数あたり300円

 

3

登録免許税の税率軽減措置に係る土地の取得についての証明願 300円  

4

所有権移転登記等に係る登録免許税

※必要額が決まり次第、お知らせします。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎1階
電話番号:019-639-9034 ファクス番号:019-637-1919
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。