農地中間管理事業(農用地の売買)
広報ID1048664 更新日 令和7年8月18日 印刷
手続きについて
申請から認可までの流れ
従来の「農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買・貸借等の手続き」(通称:基盤法契約)とは異なり、契約締結まで時間を要しますので、余裕を持った申請をお願いします。
1 農用地の売買申請、要件の適否を確認
農業委員会の窓口にて農用地の貸借申請を行います。
また、その際に「事業の要件」を満たしているかを確認します。
場所
- 農業委員会事務局(都南)
- 農業委員会玉山分室
2 農業委員会総会において審議
各月に開催している農業委員会総会において審議を行います。
3 農地バンクとの協議
農業委員会総会の審議において可決された後、農地バンク(岩手県農業公社)と申請した農地について協議を行います。
場所
- 農業委員会事務局(都南)
- 農業委員会玉山分室
4 岩手県による認可・告示
農地バンク(岩手県農業公社)から岩手県に認可申請を行い、それを受けた岩手県が認可・告示を行います。
5 認可指令書の受理
認可・告示があった旨を記載した「認可指令書」を送付します。
必要な書類
1. 農業委員会に申請するときに必要な書類
No |
出し手 (売る人) |
受け手 (買う人) |
必要書類 |
備考 |
---|---|---|---|---|
1 |
○※ |
土地の全部事項証明書 | ※いずれでも取得が可能 | |
2 |
○ |
- |
土地の位置図もしくは公図の写し | |
3 |
○ |
- |
固定資産税課税通知書の写し | |
(4) |
法人の場合 |
定款の写し | ||
(5) |
構成員名簿 | 構成員が5名以上の場合 | ||
(6) |
株主名簿 | 株式会社の場合 |
2. 農地バンク(岩手県農業公社)との協議の際に必要な書類
No |
出し手 (売る人) |
受け手 (買う人) |
必要書類 |
備考 |
---|---|---|---|---|
1 |
○ |
- |
印鑑登録証明書 | |
2 |
○ |
- |
振込先口座の通帳の写し (フリガナ及び記号番号が分かる面) |
|
3 |
○ |
- |
実印 | |
3 |
- |
○ |
住民票 |
本籍が記載されていること |
5 |
- |
○ |
認印 |
6 所有権移転登記
農地バンク(岩手県農業公社)により所有権移転登記を行います。登記の手続きを行うにあたり、以下のとおり証明書や登録免許税が必要になります。
No |
必要書類等 |
手数料 |
備考 |
---|---|---|---|
1 |
不動産取得税の課税標準の特別措置に係る土地についての証明願 | 300円 | |
2 |
譲渡所得の特別控除に係る土地等についての証明願 |
農地の筆数あたり300円 |
|
3 |
登録免許税の税率軽減措置に係る土地の取得についての証明願 | 300円 | |
4 |
所有権移転登記等に係る登録免許税 |
※ | ※必要額が決まり次第、お知らせします。 |
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