農地の売買、貸借及び贈与等(農地法第3条申請)
広報ID1008317 更新日 令和8年9月9日 印刷
農地を耕作目的で売買、貸借及び贈与を行うには、農地法第3条に基づいた申請が必要になります。
手続きの概要
農地を売買、貸借及び贈与する場合、売(貸)主と買(借)主が契約を締結し、買(借)主がその代金を支払うことで、所有権(利用権)を取得することになります。
耕作目的で農地を売買(貸借)する場合は、このような契約を効力のあるものにするために農地法第3条に基づき農業委員会からの許可が必要となります。
なお、農地の売買、貸借及び贈与については、農地法第3条のほかに農地中間管理事業による手続きがあります。
手続きの方法
権利移動の主な許可要件
農用地を取得するためには次の条件を満たしている必要があります。
- 権利を有する農地のすべてを効率的に利用すること。
- 取得する人または世帯員が農作業に常時従事すること。(農作業に年間従事する日数は原則150日以上)
- 転貸を行うものではないこと。
- 周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがないこと。
- 取得する方の住所地と取得する農地までの通作距離が適当であること。
申請から許可指令書交付までの流れ
申請から許可指令書交付までの流れは次のとおりです。
なお、記載している日程が土曜日、日曜日及び祝日の場合は、翌営業日になっています。
| 申請から許可指令書の交付まで | 日程 |
|---|---|
| 1.申請締切日 | 毎月10日 |
| 2.各地区調査会での現地調査 | 申請締切日の翌日 |
| 3.農業委員会総会 (各地区調査会からの報告、申請の可否について決定) |
毎月20日頃 |
| 4.許可指令書(不許可通知)の交付 | 総会後、1週間前後 |
必要書類
申請には、以下の書類が必要です。添付書類の不足や押印もれなどがある場合、受理できませんのでご注意ください。
また、特段の事情がある場合、下記以外の書類を提出していただくことがあります。
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申請書類一覧 |
部数 |
備考 |
|---|---|---|
| 申請書 | 3部 | |
| 譲渡(貸)人の印鑑証明書 | 1部 | 発行日より3カ月以内のもの。 |
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譲受(借)人の住民票 <個人の場合> |
1部 |
発行日より3カ月以内のもの。 家族全員が記載されていること。 所有権移転の場合、本籍の記載必須。 |
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法人登記事項全部証明書 <法人の場合> |
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定款 <法人の場合> |
||
| 申請土地の登記全部事項証明書 | 1部 |
発行日より3カ月以内のもの。 法務局から発行されたもの。 |
| 位置図 | 1部 | 住宅地図等に当該地を明示するもの。 |
|
契約書 <賃貸借、使用貸借の場合> |
1部 |
所有権移転の場合は不要。 様式は、事務局にご用意しています。 |
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耕作証明書 <耕作地が盛岡市内になく、他市町村にある場合> |
1部 | 耕作地がある農業委員会から発行されたもの。 |
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取得する農地に係る営農計画書 <新規就農者の場合> |
1部 | 様式は、事務局にご用意しています。 |
|
委任状 <当事者以外の人が来庁する場合> |
1部 |
申請書は以下のリンクからダウンロードできます。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 農地係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎1階
電話番号:019-601-5072 ファクス番号:019-637-1919
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


