農業委員会農地の売買、贈与、貸借等(農地法第3条)
広報ID1008317 更新日 令和5年10月10日 印刷
農地の売買、贈与、貸借等(農地法第3条)
土地を売ったり(貸したり)、買ったり(借りたり)する場合には、売(貸)主と買(借)主が売買(貸借)契約を締結し、買(借)主がその代金を支払って対象物の所有権(貸借権等)を取得することになります。
耕作目的で農地を売買(貸借)する場合は、このような契約を効力のあるものにするために農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要となります。
なお、農地の売買、貸借については、農地法第3条の規定のほかに、農業経営基盤強化促進法(以下、基盤法)の活用による売買や利用権設定の貸借があります。
農地法第3条申請にあたって
農地を取得するためには次の条件を全て満たしている必要があります。
- 取得する人の住所地と取得する農地までの通作距離が適当であること。
- 現在、借り入れしている農地については、すべて耕作していること。
- 取得する人または世帯員が農作業に常時従事すること。(年間農業従事日数が概ね150日以上)
- 周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがないこと。
申請から許可指令書交付までの流れ
申請から許可書交付までの流れは次のとおりです。申請の締め切りは毎月10日(土曜・日曜日の場合は月曜日、祝祭日の場合は翌日)になっています。
申請から許可指令書の交付まで | 日程(注) |
---|---|
1.申請締切日 | 毎月10日 |
2.各地区調査会へ申請書類の送付 (地区における現地調査) |
申請締め切り日の翌日 |
3.総会 (地区からの報告を受け、申請の可否について決定) |
当月20日頃 |
4.許可指令書(不許可通知)の交付 | 総会後、1週間前後 |
(注)上記における日程は、土曜・日曜日、祝日などにより変更となりますので、詳しくは農業委員会事務局までお問い合せください。
(注)盛岡市農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可決定までの標準処理期間を28日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
申請に係る必要書類
申請にあたっては、次の書類を提出していただきます。添付書類の不足、押印もれなどがある場合は受理できなくなる場合があります。また、特段の事情がある場合は下記以外の書類を提出していただくことがありますので、迅速な手続きができるよう、不明な点がございましたら農業委員会事務局までお問い合わせください。
申請書類一覧 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
申請書 | 3部 | 事務局に用意しています。 |
売(貸)人の印鑑証明書と実印 | 1部 | 発行日より3カ月以内のもの |
買(借)人の住民票(家族全員が記載されていること。所有権移転の場合、本籍または国籍の記載必須)と印かん(認印可) ※法人の場合(法人登記事項全部証明書、定款) 別途、役員の住民票が必要になる場合あり |
1部 | 発行日より3カ月以内のもの |
申請土地の登記全部事項証明書(法務局) | 1部 | 発行日より3カ月以内のもの |
位置図(住宅地図等に当該地を明示) | 1部 | ─ |
契約書(賃貸借、使用貸借) | 1部 | 所有権移転の場合は不要。様式は事務局に用意してありますので必要な人は連絡ください。 |
耕作証明書(耕作地がある農業委員会) | 1部 |
耕作地が盛岡市内になく、他市町村にある場合 |
取得する農地に係る営農計画書 | 1部 | 新規就農者は提出してください。様式は事務局に用意してありますので必要な人は連絡ください。 |
委任状 | 1部 | 当事者以外の人が来庁する場合 |
相続等による農地の権利取得の届出(農地法第3条の3第1項の規定による届出)
平成21年12月15日に農地法が改正され、改正後に農地を相続などで取得した人は、農地が所在する農業委員会への届出が必要となりました。
届出に必要な書類は、農地法第3条の3第1項の規定による届出書2部(押印・認印可)、代理人が届出をする場合は委任状が必要です。
農地法第3条による賃貸借と基盤法による利用権の設定の違いについて
基盤法により利用権を設定する場合、設定できる農地は、市街化調整区域内の農用地に限られます。
基盤法により利用権を設定した場合、契約期間満了とともに自動的に貸借関係が終了します。このため、農地の所有者は貸した農地が戻らないなどの不安が解消し、安心して貸し借りをすることができますが、農地法の第3条の許可を得て貸借権(使用貸借権を除く)を設定した場合は、契約期限が到来しても両者による解約の合意がない限り契約は解除されません。
根拠となる法律 | 対象農地 | 更新の手続き | 相続 | 契約期間内の解約 |
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農地法第3条による賃貸借 | 指定なし (現況が農地であること) |
不要(自動更新) | 対象 | 両者の合意が必要 |
基盤法による利用権設定(賃貸借契約の場合) | 原則として市街化調整区域内の農用地 | 必要 | 対象 | 両者の合意が必要 |
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 農地係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎1階
電話番号:019-601-5072 ファクス番号:019-637-1919
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