農地の利用権設定(農業経営基盤強化促進法)

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広報ID1008320  更新日 令和5年8月8日 印刷 

ここでは、農業経営基盤強化促進法に基づいた利用権設定についてお知らせします。農地を農地として貸借する場合、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります。しかし、貸した農地が戻ってこないのではないかという不安から貸し手が消極的になってしまう等、規模拡大を希望する農家にとっては不利に働いてしまうことがありました。

農業経営基盤強化促進法(以下、基盤法)では、その不安を解消し、規模拡大や経営管理の合理化等を進める意欲ある農業経営者(認定農業者)を支援します。

基盤法の活用により、農地の利用権設定をする場合、農地法の許可を受けずに農地の貸借契約が可能となります。これにより契約した農地は契約期間満了とともに、貸借関係が終了し、貸し手に農地が返還されることとなっていますので、貸し手にとっても安心して契約することができます。なお、農業委員会では契約期間満了の1カ月前に貸し手、借り手双方に期間満了の通知を行います。

利用権設定にあたっての条件

基盤法を活用し、利用権設定するにあたっては、設定を受ける人が農業経営目標をしっかり持った農業経営者であるほか、次のような条件を全て満たしていることが必要です。

  • 設定する土地が市街化調整区域内の農用地であること
  • 利用権の設定を受ける人の住所地と設定する農地までの通作距離が適当であること。
  • 現在、借り入れしている農地について、すべて耕作していること。
  • 利用権の設定を受ける人または世帯員が農作業に常時従事すること。

申し出から決定通知までの流れ

申し出から決定通知までの流れは次のとおりです。利用権設定は、盛岡市長に対し、申し出することになりますが、関係書類は、農業委員会事務局で受け付けます。申し出の締め切りは毎月10日(土曜・日曜日の場合は月曜日、祝祭日の場合は翌日)になっています。なお、11日以降に提出された場合は、翌月の総会の処理となりますのでご注意ください。

申し出から決定通知までの流れ
申請から決定通知まで 日程(注)
1.申し出締切日 毎月10日
2.申し出を取りまとめ、農用地利用計画を作成し、各地区調査会へ送付
(地区における現地調査)
申請締め切り日の翌日(注)
3.総会
(地区からの報告を受け、農用地利用集積計画の可否について決定)
当月20日頃(注)
4.盛岡市長へ農用地利用集積計画の決定について報告 総会より1週間前後
5.盛岡市長による農用地利用集積計画の公告 当月末日
6.申し出に対する決定の通知 当月末頃

(注)上記における日程は、土曜・日曜日、祝日などにより変更となりますので、詳しくは農業委員会事務局までお問い合せください。

申し出するための必要な書類

利用権設定の申し出にあたり、次のとおり書類を提出していただきます。添付書類の不足、押印もれなどがある場合は受理できません。また、このほかにも特段の事情がある場合、下記以外の書類を提出していただくことがありますので、ご不明な点がございましたら農業委員会事務局までお問い合わせください。

必要書類
申請書類一覧 部数 備考
申出書(貸人、借人) 各1部 事務局に用意しております。(申請書ダウンロードのページからダウンロードできます。)
利用権設定する土地の各筆明細書 1部 様式は事務局に用意してありますので必要な人はご連絡ください。(申請書ダウンロードのページからダウンロードできます。)
売(貸)人の印鑑証明書と実印 1部 発行日より3カ月以内のもの
買(借)人の住民票(家族全員が記載されていること。続柄、本籍は不要。)と印かん(認印可) 1部 発行日より3カ月以内のもの
最新の固定資産税納税通知書の課税明細書の写しか、資産証明書、または、申請土地の登記全部事項証明書(法務局) 1部 登記全部事項証明書については、発行日より3カ月以内のもの。契約更新の場合は不要
耕作証明書(耕作地がある農業委員会) 1部 他市町村に耕作地がある場合
取得する農地に係る営農計画書 1部 新規就農者、盛岡市外の人は提出してください。様式は事務局に用意してありますので必要な人はご連絡ください。
委任状
(委任者の印鑑証明を添付すること)
1部 当事者以外の人が来庁する場合

農地法第3条による賃貸借と基盤法による利用権の設定の違いについて

基盤法による利用権設定の場合、利用権を設定できる農地は、市街化調整区域内の農用地に限られます。

農地法の第3条の許可を得て貸借権(使用貸借権を除く。)を設定した場合は、契約期限が到来しても両者による解約の合意がない限り契約は解除されませんが、基盤法による利用権を設定した場合は契約期間が終了した時点で契約は解除されます。このため、農地の所有者は貸した農地が戻らないなどの不安を解消し、安心して貸し借りをすることができます。

農地法第3条による賃貸借と基盤法による利用権の設定の違い
根拠となる法律 対象農地 更新の手続き 相続 契約期間内の解約
農地法第3条による賃貸借 指定なし
(現況が農地であること)
不要(自動更新) 対象 両者の合意が必要
基盤法による利用権設定(賃貸借契約の場合) 原則として市街化調整区域内の農用地 必要 対象 両者の合意が必要

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 農地係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎1階
電話番号:019-601-5072 ファクス番号:019-637-1919
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。