市街化区域内の農地転用(農地法第4条、第5条届出)
広報ID1008318 更新日 令和4年8月19日 印刷
農地は農地法の規制を受けているので、農地を耕作以外の用途で使用するときは、農業委員会への届出または農業委員会の許可が必要となります。これを農地転用許可または農地転用届出といいます。許可または届出は都市計画法による区分によって異なり、市街化区域内の農地転用は農業委員会への届出、市街化調整区域内の農地については、農業委員会の許可が必要となります。ここでは、市街化区域の農地転用届出についてお知らせします。
農地転用を届出するにあたって
届出の場合、誰が転用するかによって、農地法の適用条項が異なり、届出する用紙も違います。土地の所有者が自己の使用目的のために転用する場合を農地法第4条に係る届出、所有者以外の者が使用する目的で転用する場合を農地法第5条に係る届出と言います。農地法第5条に係る届出は、賃貸借や使用貸借などの使用収益権の設定や売買、贈与などの所有権移転が伴うことになります。
なお、土地改良区が関係する場合は、土地改良区との協議が必要です。
届出手続きについて
届出は、随時受け付けします。受付後、申請書を審査し、記載内容や添付書類に不備・不足がない場合、受理通知書を交付します。
届出に係る必要書類
届出にあたっては、次の書類を提出していただきます。添付書類の不足、押印もれなどがある場合は受理できません。また、このほかにも特段の事情がある場合は、下記以外の書類を提出していただくことがありますので、ご不明な点がございましたら農業委員会事務局までお問い合わせください。
必要書類 | 部数 | 備考 |
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申請書 | (第4条) 2部 (第5条) 3部 |
事務局に用意しています。 |
売(貸)人の印鑑証明書と実印 | (第4条) 不要 (第5条) 1部 |
発行日より3カ月以内のもの。原本還付を希望する場合は、コピーを1部提出すること。 |
買(借)人の住民票(家族全員が記載されていること。続柄、本籍は不要)と印かん(認印可、法人の場合は代表者の印かん) | (第5条) 1部 | 発行日より3カ月以内のもの。原本還付を希望する場合は、コピー1部も提出すること。 |
転用する人の住民票(転用者本人が記載されているもの。続柄、本籍は不要)と印かん(認印可、法人の場合は代表者の印かん) | (第4条) 1部 | 発行日より3カ月以内のもの。原本還付を希望する場合は、コピー1部も提出すること。 |
申請土地の登記全部事項証明書(法務局) | (第4条) 1部 (第5条) 1部 |
発行日より3カ月以内のもの |
法人登記全部事項証明書(法務局) | (第4条) 1部 (第5条) 1部 |
買(借)人または転用する人が法人または団体の場合のみ提出。発行日より3カ月以内のもの |
位置図(住宅地図等に当該地を明示) | (第4条) 1部 (第5条) 1部 |
─ |
公図(法務局) | (第4条) 1部 (第5条) 1部 |
─ |
仮換地指定通知書及び仮換地指定通知図 | (第4条) 1部 (第5条) 1部 |
区画整理区域内で仮換地指定を受けている場合 |
測量図 | (第4条) 1部 (第5条) 1部 |
現況と公図が合わない場合、転用に係る分筆がある場合等 |
委任状 | (第4条) 1部 (第5条) 1部 |
当事者以外の人が来庁する場合 |
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 農地係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎1階
電話番号:019-601-5072 ファクス番号:019-637-1919
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