市街化区域内の農地転用(農地法第4条、第5条届出)
広報ID1008318 更新日 令和7年1月21日 印刷
許可または届出は都市計画法による区分によって異なり、市街化区域内の農地転用は農業委員会への届出が必要となります。
手続きの概要
届出は、随時受け付けします。
受付後、申請書を審査し、記載内容や添付書類に不備・不足がない場合、受理通知書を交付します。
農地法第4条・第5条の違いについて
どなたが転用するかによって、農地法の適用条項が異なります。
農地法第4条に係る届出:土地の所有者が自己の使用目的のために転用する場合。
農地法第5条に係る届出:所有者以外の者が使用する目的で転用する場合。
※農地法第5条に係る届出は、賃貸借や使用貸借などの使用収益権の設定や売買、贈与などの所有権移転が伴うことになります。
なお、土地改良区が関係する場合は、土地改良区との協議が必要です。
届出に係る必要書類
届け出には、以下の書類を提出が必要です。添付書類の不足、押印もれなどがある場合、受理できなくなる場合がありますのでご注意ください。
また、特段の事情がある場合、下記以外の書類を提出していただくことがあります。
必要書類 |
部数 |
備考 |
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申請書 | (第4条) 2部 (第5条) 3部 |
事務局に用意しています。 |
売(貸)人の印鑑証明書と実印 | (第4条) 不要 (第5条) 1部 |
発行日より3カ月以内のもの。原本還付を希望する場合は、コピーを1部提出すること。 |
買(借)人の住民票(家族全員が記載されていること。続柄、本籍は不要)と印かん(認印可、法人の場合は代表者の印かん) | (第5条) 1部 | 発行日より3カ月以内のもの。原本還付を希望する場合は、コピー1部も提出すること。 |
転用する人の住民票(転用者本人が記載されているもの。続柄、本籍は不要)と印かん(認印可、法人の場合は代表者の印かん) | (第4条) 1部 | 発行日より3カ月以内のもの。原本還付を希望する場合は、コピー1部も提出すること。 |
申請土地の登記全部事項証明書(法務局) | (第4条) 1部 (第5条) 1部 |
発行日より3カ月以内のもの |
法人登記全部事項証明書(法務局) | (第4条) 1部 (第5条) 1部 |
買(借)人または転用する人が法人または団体の場合のみ提出。発行日より3カ月以内のもの |
位置図(住宅地図等に当該地を明示) | (第4条) 1部 (第5条) 1部 |
─ |
公図(法務局) | (第4条) 1部 (第5条) 1部 |
─ |
仮換地指定通知書及び仮換地指定通知図 | (第4条) 1部 (第5条) 1部 |
区画整理区域内で仮換地指定を受けている場合 |
測量図 | (第4条) 1部 (第5条) 1部 |
現況と公図が合わない場合、転用に係る分筆がある場合等 |
委任状 | (第4条) 1部 (第5条) 1部 |
当事者以外の人が来庁する場合 |
抵当権者の合意書 | (第4条) 1部 (第5条) 1部 |
転用農地に抵当権が設定されている場合 |
届出書は以下のリンクからダウンロードできます。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 農地係
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