農地所有適格法人報告書

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広報ID1045146  更新日 令和5年10月10日 印刷 

農地法第6条第1項及び農地法施行規則第58条に基づき、農地所有適格法人は事業年度の終了後3か月以内に、事業の状況等を記載した「農地所有適格法人報告書」を農地等の権利を取得している所在地を管轄する農業委員会に提出しなければならないと定められております。

期限内に提出がない場合、過料の手続きが生じることがありますので予め御了承下さい。

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電話番号:019-639-9034 ファクス番号:019-637-1919
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