市街化調整区域内の農地転用(農地法第4条、第5条申請)

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広報ID1008319  更新日 平成30年4月26日 印刷 

農地は農地法の規制を受けているので、農地を耕作以外の用途で使用するときは、農業委員会への届出または農業委員会の許可が必要となります。これを農地転用許可または農地転用届出といいますが、都市計画法による区分によって異なり、市街化区域内の農地転用は農業委員会への届出、市街化調整区域内の農地については、農業委員会の許可が必要となります。ここでは、市街化調整区域の農地転用許可申請についてお知らせします。

許可申請にあたって

市街化調整区域の農地転用は、農業委員会の許可が必要となります。調整区域内には、都市計画法や農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)による規制がありますので、法律上、農地転用が可能かどうか許可申請をする前に確認する必要があります。

許可申請の場合、誰が転用するかによって、農地法の適用条項が違い、申請する用紙も違います。土地の所有者が自己の使用目的のために転用する場合を農地法第4条に係る申請、所有者以外の者が使用する目的で転用する場合を農地法第5条に係る申請と言います。農地法第5条に係る申請は、賃貸借や使用貸借などの使用収益権の設定や売買、贈与などの所有権移転が伴うことになります。

また、土地改良区が関係する場合は、土地改良区との協議が必要です。

申請から許可までの流れ
申請から許可指令書交付まで 日程(注)

1.申請締切日

毎月10日

2.各地区調査会へ申請書類の送付

(地区における現地調査)
締切日の翌日
3.総会
(地区からの報告を受け、可否の決定)
当月20日前後
4.岩手県農業会議へ諮問 翌月中旬
5.農業委員会より申請者への許可指令書(不許可通知)の交付 岩手県農業会議からの回答後
※許可後の処理について
転用の進捗状況報告書
1回目は3カ月後、その後は、転用事業が完了するまで、1年ごとに事業の進捗状況を報告していただきます。

(注)上記における日程は、土曜・日曜日、祝日などにより変更となりますので、詳しくは農業委員会事務局までお問い合せください。

許可申請に係る必要書類

許可申請にあたっては、次のとおり書類を提出していただきます。添付書類の不足、押印もれなどがある場合は受理できません。また、このほかにも特段の事情がある場合は、下記以外の書類を提出していただくことがありますので、ご不明な点がございましたら農業委員会事務局までお問い合わせください。

必要書類
申請書類一覧 部数 備考
申請書 (第4条) 2部
(第5条) 3部
事務局に用意しております。
売(貸)人の印鑑証明書と実印 (第5条) 1部 発行日より3カ月以内のもの。原本還付を希望する場合は、コピーを1部提出すること。
買(借)人または転用する人の住民票(家族全員が記載されていること。)と印かん(認印可、法人の場合は代表者の印かん)。 (第4条) 1部
(第5条) 1部
発行日より3カ月以内のもの。原本還付を希望する場合は、コピーを1部提出すること。
申請土地の登記全部事項証明書(法務局) (第4条) 1部
(第5条) 1部
発行日より3カ月以内のもの
法人登記全部事項証明書(法務局) (第4条) 1部
(第5条) 1部
買(借)人または転用する人が法人、または団体の場合のみ提出。発行日より3カ月以内のもの
定款または規約 (第5条) 1部 買(借)人または転用する人が法人、または団体の場合のみ提出。発行日より3カ月以内のもの
位置図(住宅地図等に当該地を明示) (第4条) 1部
(第5条) 1部
公図の写し(法務局) (第4条) 1部
(第5条) 1部
付近土地利用状況図 (第4条) 1部
(第5条) 1部
公図または測量図の写しに周辺土地の地番、地目を記したもの
測量図 (第4条) 1部
(第5条) 1部
現況と公図が合わない場合、転用に係る分筆がある場合等
建物等の平面図、配置図、立体図面 (第4条) 各1部
(第5条) 各1部
建物を建築する場合
土地利用状況図 (第4条) 1部
(第5条) 1部
転用する土地をどのように使用するか示したもの
転用の事業計画書 (第4条) 1部
(第5条) 1部
転用地の詳細、転用事由、土地の選定理由など事業概要を記載
土地改良区の意見書(土地改良区が関係しない場合は、その旨の申立書) (第4条) 1部
(第5条) 1部
登記地目が田の場合
資金証明書 (第4条) 1部
(第5条) 1部
残高証明・融資証明等
地上権、永小作権、質権、賃貸借権に基づく耕作権者の同意書 (第4条) 1部
(第5条) 1部
転用農地に地上権、永小作権、質権、賃貸借権が設定されている場合
抵当権者の同意書 (第4条) 1部
(第5条) 1部
転用農地に抵当権が設定されている場合、抵当権者の同意書・仮登記抹消承諾書のいずれか
仮登記抹消承諾書 (第4条) 1部
(第5条) 1部
公共工事に係る契約書の写し (第5条) 1部 公共工事に関係する場合
土地収用法に係る売買契約書の写し (第5条) 1部 公共事業等による土地、建物の売買による場合
転用計画補足説明書 (第4条) 1部
(第5条) 1部
申請が2000平方メートル以上で、かつ過去3年以内に農地の転用の許可を得ている場合
復旧計画書 (第4条) 1部
(第5条) 1部
砂利採取、工事用資材置場などの3年以内の一時転用の場合
開発許可申請書の写し(都市計画課) (第4条) 1部
(第5条) 1部
開発許可が必要な場合
承諾書、同意書、貸借契約書等の写し (第5条) 1部 使用貸借、賃貸借などの権原に基づく申請の場合
当事者の電話番号 (第4条) 1部
(第5条) 1部
相続関係説明図 (第4条) 1部
(第5条) 1部
申請土地が未相続の場合
遺産分割協議書または特別受益証明書(関係者全員の印鑑証明書添付) (第4条) 1部
(第5条) 1部
申請土地が未相続の場合
雑排水処理経路図 (第4条) 1部
(第5条) 1部
合併浄化槽を設置している場合は仕様書および図面、浸透桝の場合は断面図
雑排水放流許可書の写し (第4条) 1部
(第5条) 1部
道路工事施行承認書、水路占有許可書の写しなど (第4条) 1部
(第5条) 1部
転用にあたり、道路・水路関係の協議が必要な場合
農業振興区域における農用地区域外の確認書(農政課) (第4条) 1部
(第5条) 1部
農用地以外への用途変更があった場合、変更決定通知書
委任状 (第4条) 1部
(第5条) 1部
当事者以外の人が来庁する場合

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農業委員会事務局
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎1階
電話番号:019-639-9034 ファクス番号:019-637-1919
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