農地中間管理事業(概要)
広報ID1048659 更新日 令和6年10月2日 印刷
農地中間管理事業とは、「地域計画」に基づく将来の農地の利用方針を踏まえ、農地中間管理機構(以下「農地バンク」)が農地を貸したい人(以下「出し手」)から農地を借り受け、耕作を希望する人(以下「受け手」)に貸し付けを行うことで、受け手への農地集積・集約化による農地の有効利用や農業経営の効率化を進める事業です。
事業の要件
農地中間管理事業を活用し、農用地を売買・貸借するにあたって、以下の要件を満たしていることが必要です。
売買の場合
対象農用地等の要件
確認ポイント |
確認内容 |
---|---|
事業実施区域 | 農振農用地区域内(通称:「青地区分」)の農用地等であること |
売買価格 |
出し手と受け手の双方が了承していること |
土地改良区賦課金 | 滞納が無いこと |
抵当権、根抵当権 | 設定無しまたは抹消可能であること |
公社手数料 | 出し手と受け手の双方が了承していること |
受け手の要件
受け手が以下のいずれかであること。
- 認定農業者
- 農地所有適格法人
- 基本構想水準到達農業者
- 認定就農者
手続きの方法
認可までの流れ、手続きに係る必要書類など手続きに係る詳細は以下のとおりです。
賃貸借の場合
対象農用地等の要件
確認ポイント |
確認内容 |
---|---|
事業実施区域 | 市街化調整区域内の農用地等であること |
賃貸借料 |
出し手と受け手の双方が了承していること |
土地改良区賦課金 | 滞納が無いこと |
抵当権、根抵当権 | 設定無しまたは抹消可能であること |
公社手数料 | 出し手と受け手の双方が了承していること |
受け手の要件
- 農地の経営面積を有する者
手続きの方法
認可までの流れ、手続きに係る必要書類など手続きに係る詳細は以下のとおりです。
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農業委員会事務局
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