農地中間管理事業(農用地の貸借)
広報ID1048665 更新日 令和6年8月19日 印刷
手続きについて
申請から認可までの流れ
従来の「農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買・貸借等の手続き」(通称:基盤法契約)とは異なり、契約締結まで時間を要しますので、余裕を持った申請をお願いします。
1 農用地の貸借申請、要件の適否を確認
農業委員会の窓口にて農用地の貸借申請を行います。
また、その際に「事業の要件」を満たしているかを確認します。
場所
- 農業委員会事務局(都南)
- 農業委員会玉山分室
2 農地バンクとの協議
農地バンク(岩手県農業公社)と申請した農地について協議を行います。
なお、賃貸借契約につきましては、盛岡市(農林部農政課または玉山総合事務所 産業振興課)が担当しますのでご承知おきください。
場所
- 盛岡市が設置する会場(契約する方々に随時ご連絡します。)
3 農業委員会総会において審議
各月に開催している農業委員会総会において審議を行います。
4 岩手県による認可・告示
農地バンクから岩手県に認可申請を行い、それを受けた岩手県が認可・告示を行います。
5 認可指令書の受理
認可・告示があった旨を記載した「認可指令書」を送付します。
必要な書類
1. 農業委員会に提出するときに必要な書類
No |
出し手 (貸す人) |
受け手 (借りる人) |
必要書類 |
備考 |
---|---|---|---|---|
1 |
○ |
- |
土地の位置図もしくは公図の写し | |
2 |
○ |
- |
固定資産税課税明細書の写し |
|
3 |
○ |
- |
所有者の死亡が確認できる戸籍謄本もしくは除籍謄本 | 所有者が死亡かつ未相続の場合 |
(4) |
法人の場合 |
定款の写し | ||
(5) |
構成員名簿 | 構成員が5名以上の場合 | ||
(6) |
株主名簿 | 株式会社の場合 |
2. 農地バンクとの協議の際に必要な書類
No |
出し手 (貸す人) |
受け手 (借りる人) |
必要書類 |
備考 |
---|---|---|---|---|
1 |
○ |
○ |
振込先口座の通帳の写し (フリガナ及び記号番号が分かる面) |
賃貸借の場合 |
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎1階
電話番号:019-639-9034 ファクス番号:019-637-1919
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