農地中間管理事業(農用地の貸借)

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広報ID1048665  更新日 令和6年8月19日 印刷 

手続きについて

申請から認可までの流れ

 従来の「農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買・貸借等の手続き」(通称:基盤法契約)とは異なり、契約締結まで時間を要しますので、余裕を持った申請をお願いします。

1 農用地の貸借申請、要件の適否を確認

 農業委員会の窓口にて農用地の貸借申請を行います。

 また、その際に「事業の要件」を満たしているかを確認します。

場所
  • 農業委員会事務局(都南)
  • 農業委員会玉山分室

2 農地バンクとの協議

 農地バンク(岩手県農業公社)と申請した農地について協議を行います。

 なお、賃貸借契約につきましては、盛岡市(農林部農政課または玉山総合事務所 産業振興課)が担当しますのでご承知おきください。

場所
  • 盛岡市が設置する会場(契約する方々に随時ご連絡します。)

3 農業委員会総会において審議

 各月に開催している農業委員会総会において審議を行います。

4 岩手県による認可・告示

 農地バンクから岩手県に認可申請を行い、それを受けた岩手県が認可・告示を行います。

5 認可指令書の受理

 認可・告示があった旨を記載した「認可指令書」を送付します。

必要な書類

1. 農業委員会に提出するときに必要な書類

No

出し手

(貸す人)

受け手

(借りる人)

必要書類

備考

1

-

土地の位置図もしくは公図の写し   

2

-

固定資産税課税明細書の写し

 

3

-

所有者の死亡が確認できる戸籍謄本もしくは除籍謄本 所有者が死亡かつ未相続の場合

(4)

 

法人の場合

定款の写し  

(5)

構成員名簿 構成員が5名以上の場合

(6)

株主名簿 株式会社の場合

2. 農地バンクとの協議の際に必要な書類

No

出し手

(貸す人)

受け手

(借りる人)

必要書類

備考

1

振込先口座の通帳の写し

(フリガナ及び記号番号が分かる面)

賃貸借の場合

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎1階
電話番号:019-639-9034 ファクス番号:019-637-1919
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。