農地の贈与税・相続税の納税猶予を受けるための証明書
広報ID1008325 更新日 令和2年6月10日 印刷
農地には相続税・生前一括贈与に係る贈与税の納税猶予制度があります。これは相続時における農地の細分化防止や農業後継者の確保を目的として設けられました。納税猶予制度の適用を受けるためには税務署へ申請・申告する必要があります。その際には、農業委員会より相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明を提出する必要があります。また、納税猶予を受けた後には、原則として3年ごとに農業委員会発行の「引き続き農業経営を行っている旨の証明」の提出を税務署より求められます。
申請にあたって
耕作証明書と違い、証明書の発行は毎月1回(月末)となりますので、締切日(毎月10日)に余裕を持って申請してください。
また、「引き続き農業経営を行っている旨の証明」は税務署より通知がありましたら、同封の書類を持参の上、農業委員会へ申請してください。
なお、ここでお知らせする要件はあくまでも農業従事に関する証明書の発行に係るものです。納税猶予を受けるにあたり、そのほかにも多くの要件がありますので、詳しくは、税務署へ問い合せください。
証明を受ける要件と必要書類
「相続税(贈与税)納税猶予適格者証明」を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。申請する人は、必要書類を持参の上、農業委員会まで申請してください。(当事者以外が来庁する場合は、委任状を持参すること)
また、「引き続き農業経営を行っている旨の証明」は税務署より通知がありましたら、通知に同封されている書類を持参の上、農業委員会へ申請してください。
納税猶予適格者要件 | 必要書類 |
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贈与者:農地を贈与した日まで引き続き3年以上農業を営んでいた者 | 印かん |
受贈者:贈与者の推定相続人の1人で、贈与により農地を取得した日までに引き続き3年以上農業に従事している者 | 印かん |
納税猶予適格者要件 | 必要書類 |
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被相続人:死亡日まで農業経営を行っている者、または贈与税の猶予を受けていた者 | なし |
相続人:相続または遺贈により農地を取得した農地について、相続税の申告期限までに農業経営を再開し、その後引き続き農業経営を行うと認められる者。または、被相続人から農地等の生前一括贈与を受けた受贈者 | 印かん |
申請から証明までの流れ
「相続税(贈与税)納税猶予適格者証明」および「引き続き農業経営を行っている旨の証明」の申請から交付までの流れは次のとおりです。ご不明な点がございましたら、農業委員会事務局までお問い合わせください。
申請から証明書の交付まで | 日程(注) |
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1.申請締切日 | 毎月10日 |
2.各地区調査会へ申請書類の送付 (地区における現地調査) |
申請締め切り翌日 |
3.総会 (地区からの報告を受け、申請の可否について決定) |
当月20日頃 |
4.証明書の交付 | 総会より1週間前後 |
(注)上記における日程は、土曜・日曜日、祝日などにより変更となりますので、詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 農地係
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電話番号:019-601-5072 ファクス番号:019-637-1919
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