農地の相続(農地法第3条届出)
広報ID1049523 更新日 令和6年10月2日 印刷
相続により農地を取得した場合、農業委員会に届け出が必要になります。
手続きの概要
平成21年12月15日に農地法が改正され、農用地が所在する農業委員会への届出が必要となりました。
手続きの方法
必要書類
届け出には、以下の書類が必要です。添付書類の不足や押印もれなどがある場合、受理できなくなる場合がありますのでご注意ください。
また、特段の事情がある場合、下記以外の書類を提出していただくことがあります。
申請書類一覧 |
部数 |
備考 |
---|---|---|
届出書 | 2部 | |
登記完了証 土地登記事項全部事項証明書 のいずれか |
1部 |
相続人及び被相続人、相続した日、 申請地番が記載されていること。 |
相続人の本籍及び国籍が分かる書類 |
1部 |
住民票の写し、在留カードなどで確認します。 そのほか不明な場合は、農業委員会までご相談ください。 |
届出書は以下のリンクからダウンロードできます。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 農地係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎1階
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