農地の相続(農地法第3条届出)

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広報ID1049523  更新日 令和6年10月2日 印刷 

 相続により農地を取得した場合、農業委員会に届け出が必要になります。

手続きの概要

 平成21年12月15日に農地法が改正され、農用地が所在する農業委員会への届出が必要となりました。

手続きの方法

必要書類

 届け出には、以下の書類が必要です。添付書類の不足や押印もれなどがある場合、受理できなくなる場合がありますのでご注意ください。

 また、特段の事情がある場合、下記以外の書類を提出していただくことがあります。

申請書類一覧

部数

備考

届出書 2部  

登記完了証

土地登記事項全部事項証明書

のいずれか

1部

相続人及び被相続人、相続した日、

申請地番が記載されていること。

相続人の本籍及び国籍が分かる書類

1部

住民票の写し、在留カードなどで確認します。

そのほか不明な場合は、農業委員会までご相談ください。

届出書は以下のリンクからダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 農地係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎1階
電話番号:019-601-5072 ファクス番号:019-637-1919
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。