下請債権保全支援事業の延長(平成29年4月1日)

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広報ID1008425  更新日 令和2年1月6日 印刷 

下請建設企業などの経営および雇用の安定、連鎖倒産の防止などのため、金融支援対策として国が平成22年3月から開始したこの事業について、事業期間が延長されました。下請債権保全支援事業は、「支払保証事業」、「債権買取事業」、「建設機械事業」の3つの事業で構成されています。

制度の概要

  • 支払保証事業
    下請建設企業または資材業者(以下「下請建設企業など」という。)が元請建設企業(下請契約などにおける注文者をいう。)に対して有する工事請負代金などに関する債権の支払いを、保証ファクタリング事業者が保証し、元請建設企業からの債権回収が困難になった場合に、下請債権などを保全するものです。下請建設企業などが保証を利用しやすくするよう、国が下請建設企業などが負担する保証料を助成するとともに、保証債務の履行により保証ファクタリング事業者に生じた損失を補償することで下請建設企業などを支援するものです。
  • 債権買取事業
    被災地域における下請建設企業などの資金需要に応じ、元請建設企業に対して有する工事請負代金などに関する債権を、ファクタリング事業者が積極的に買い取ることを促進することによって下請建設企業などの資金繰りの円滑化を図ります。国が下請建設企業などが負担する金利を助成するとともに、買い取った債権の全部または一部の回収が困難となったことによりファクタリング事業者に生じた損失を補償することで下請建設企業などを支援するものです。
  • 建設機械事業
    被災地域における特定建設機械業者が建設企業に対して有する建設機械の割賦販売、リースまたはレンタルに係る債権の支払いを保証ファクタリング事業者が保証する場合に、国が特定建設機械業者が負担する保証料を助成するとともに、保証債務の履行により保証ファクタリング事業者に生じた損失を補償することで特定建設機械業者を支援するものです。
     

事業の期間

平成22年3月1日から令和2年3月31日までに支払保証が開始され、または買い取られた債権が対象です。

詳しくは、国土交通省ホームページ をご覧ください。

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財政部 契約検査課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館8階
電話番号:019-626-7516
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