資本関係又は人的関係がある会社の同一入札への参加制限について(令和2年1月9日改正)
広報ID1008633 更新日 令和3年9月16日 印刷
入札の適正さが阻害されると認められる一定の資本関係又は人的関係のある複数の者の同一入札(随意契約による見積合せを含む。)への参加については、下記のとおり取り扱う。
記
1 実施事項
入札の適正さが阻害されると認められる一定の資本関係又は人的関係のある複数の者(組合(共同企業体を
含む。2(3)において同じ。)にあってはその構成員)の同一入札への参加は認めないこととする。同一入札に
参加する複数の者の関係が2に掲げる基準(以下「基準」という。)に該当する場合は、4のとおり取り扱うも
のとする。
2 基準
以下の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合。
(1) 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。
ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定による子会社等をいう。以下同
じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)との関係にある場合
イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(2) 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務
省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律
第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第
154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
ア 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。
以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
(ア) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
a 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
b 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
c 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
d 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされて
いる取締役
(イ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
(ウ) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同
法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社
員を除く。)
(エ) 組合の理事
(オ) その他業務を執行する者であって、(ア)から(エ)までに掲げる者に準ずる者
イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定に
より選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合
ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的
関係があると認められる場合
3 公告等への記載
基準に該当する者は同一入札に参加することができない旨を、入札公告及び指名競争入札通知書に記載する
こととし、入札参加条件として明示する。
4 基準に該当する場合の取扱い
基準に該当する者から入札参加申込(資格確認申請を含む。)があった場合は、その全者の入札参加を認め
ない。
また、入札参加資格の事後審査において、基準に該当する事実が判明した場合は、入札参加条件に違反した
入札として、無効として取り扱うものとする。
ただし、入札参加資格の基本事項の確認を受けた後に基準に該当する事実が生じた場合において、入札執行
の完了に至るまでに、基準に該当する者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には、残る一者のした入札は
無効とはならないものとする。
5 基準該当の確認等
盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格審査申請書、盛岡市建設関連業務委託契約競争入札参加資格
審査申請書又は物品の買入れ等競争入札参加資格審査申請書の提出時に、「資本関係・人的関係に関する届出
書」の提出を求める。届出書の提出後に資本関係や人的関係に変更が生じた場合は、変更の事実が発生した日
から2週間以内に「資本関係・人的関係に関する変更届出書」を提出しなければならない。
なお、外部からの情報による場合等疑義が生じた場合は、対象業者から適切な資料の提出を求め事実確認を
行うものとし、届出書類への虚偽記載や重要な事実の記載を怠った場合には、入札参加資格の認定を行わない
ものとし、資格の取消し又は指名停止等の措置を行うことがある。
6 留意事項
入札参加者の関係が基準に該当する場合で、本件取扱いを遵守する目的で入札に参加する者を決めるために
当事者間で連絡を取ることは、競争入札参加者心得第11条の2の規定に抵触するものではない。
7 随意契約による場合の取扱い
随意契約による場合は、入札の例により取り扱うものとする。
附則
この取扱いは、平成21年6月1日以降に3に規定する明示を行った公告その他契約の申込の誘引に係る契約から適用する。
附則(平成28年12月15日決裁)
この取扱いは、平成29年6月1日以降に3に規定する明示を行った公告その他契約の申込の誘引に係る契約から適用する。ただし、盛岡市物品の買入れ等の契約においては、平成29年1月1日以降に3に規定する明示を行った公告その他契約の申込の誘引に係る契約から適用する。
附則(令和2年1月9日決裁)
この取扱いは、令和2年6月1日以降に行われる公告その他契約の申込の誘引に係る契約から適用する。ただし、5に規定する基準該当の確認等に係る改正部分については、令和2年1月31日から適用する。
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