市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて(令和4年12月16日)

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広報ID1008414  更新日 令和4年12月22日 印刷 

市営建設工事に係る現場代理人の兼務に係る金額要件について、次のとおり改正しましたのでお知らせします。

主な改正内容

  1. 兼務できる工事の金額要件について
    請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合8,000万円)未満である工事等であること。

施行時期

令和5年1月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、適用日前に公告等、契約又は入札等を終えた工事のうち、発注者がこの取扱いを適用することに支障がないと認めた工事についても適用することができる。

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