地域建設業経営強化融資制度について(平成21年3月27日)
広報ID1008430 更新日 平成31年3月12日 印刷
地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者が直面している極めて厳しい状況を踏まえ、資金調達の円滑化に向け、国土交通省において、「安心実現のための緊急総合対策」に基づき「地域建設業経営強化融資制度」が創設されました。
この制度では、一定の民間事業者が債権譲渡先に加えられ、広く建設業者が制度を利用できることから、盛岡市においてもこの制度を導入します。
地域建設業経営強化融資制度の概要
この制度は、中小・中堅元請建設業者が公共工事発注者に対して有する工事請負代金債権について、未完成部分を含め流動化を促進するなどにより、建設業の金融の円滑化を推進することを目的としています。
受注者(元請業者)は、工事請負代金債権の債権譲渡先への譲渡について発注者である市から承諾を受け、公共工事の出来高に応じた請負代金額債権を担保に債権譲渡先からの転貸融資が可能になります。
さらに、工事出来高を超える部分についても、保証事業会社による債務保証により金融機関の融資対象となります。
債権譲渡先
請負者が社団法人岩手県建設業協会の会員の場合は、同協会、または株式会社建設経営サービス(東日本建設業保証株式会社の関連会社)が債権譲渡先となります。
請負者が同協会の会員でない場合は、株式会社建設経営サービスが債権譲渡先となります。
その他
- 本制度は、中小・中堅元請建設業者を対象としています。(資本金20億円以下または従業員数が1500人以下)
- 本制度は、当該工事の出来高が2分の1以上に達したと認められる日以降に利用できます。
- 低入札価格調査を経て契約を締結した工事の場合は利用できません。
- 本制度は、健全な建設業者が積極的に活用すべき制度ですので、債権譲渡の申請をしたことをもって経営状況が不安定であるとみなすことはありません。また、入札契約手続きなどで不利益な対応を受けることもありません。
- 本制度による融資制度に係る借入金の額は、経営事項審査において、負債合計額から控除することができます。
本制度に関する問い合わせ・相談
問い合わせは、以下のいずれかにお願いします。
社団法人岩手県建設業協会
電話:019-653-6114
東日本建設業保証株式会社岩手支店
電話:019-624-4480
実施時期
平成21年4月1日から実施し、終期は国に準じることとなります。
手続きの流れについては、こちらの「地域建設業経営強化融資制度に基づく債権譲渡について」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
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電話番号:019-626-7516
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