盛岡市(市上下水道局を含む)発注の工事請負契約における社会保険等未加入対策の強化について(平成30年4月1日)

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広報ID1022245  更新日 平成30年10月16日 印刷 

公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置として、盛岡市における下請負契約(二次以下を含む。)を締結する際の当該下請負人に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険(以下「社会保険等」という。)の取り扱いを下記のとおり定めます。また、併せて盛岡市工事請負契約約款を改正します。

1 取扱いの内容について

 社会保険等の適用除外でないにもかかわらず社会保険等に未加入である当該下請負人は、下請業者とすることが出来ないものとします。

2 適用対象

 平成30年4月1日以降に入札公告を行う盛岡市市営建設工事及び盛岡市上下水道局建設工事について適用します。

3 社会保険等未加入者を下請負人とした場合の措置について

社会保険等未加入者を下請負人とした場合、次の措置を実施します。

(1)工事成績評定の減点

(2)受注者への指名停止措置

※加入義務のない方に強制的に加入を求めるものではありません。

4 施工体制台帳における社会保険の加入状況の確認について

元請負人の方は、下請負契約に先立って契約しようとする下請負人の社会保険等の加入状況を確認します。下請負人が社会保険等の適用除外でないにもかかわらず未加入であることが判明した場合には、当該下請負人に工事を施工させることは出来ません。

また、現在すべての公共工事で下請負契約を行う際に作成が義務付けられている施工体制台帳について、下請負人から提出があった際には、記載されている社会保険等の加入状況について証明する書類の添付を求めてください。適切に加入しているかについて確認したうえで工事監督員に提出してください。

施工体制台帳における社会保険等の加入状況の部分についての記載例及び必要な添付書類については、記載例のとおりです。

 建設業における加入すべき社会保険等の概要については「建設業における労働保険、社会保険の加入義務等(国土交通省)」のとおりです。

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