競争入札または見積に係る辞退の手続(平成21年1月29日)
広報ID1008431 更新日 平成29年8月14日 印刷
競争入札または見積に当たり、辞退届を提出せず、入札(見積)に参加しない業者が見受けられますので、今後、次のように取り扱います。
やむを得ず参加を辞退する場合は、必ず書面で届け出てください。
競争入札または見積に係る辞退の手続
参加を辞退する場合には、盛岡市競争入札参加者心得または盛岡市随意契約見積参加者心得により、必ず書面で届け出をしなければなりません。
辞退する場合の手続は、次のとおりです。
なお、入札を辞退したことを理由に、不利益な扱いを受けることはありません。
- 入札(見積)の執行前
入札(見積)辞退届を、直接持参または郵送してください。 - 入札(見積)の執行中
入札(見積)辞退届またはその旨を明記した入札(見積)書を、直接入札担当職員に提出してください。
辞退届の用紙
違反した場合の取扱い
書面または口頭により警告または注意の喚起を行い、それでも繰り返し、過去1年以内に3回以上違反した場合、「不誠実な行為」とみなし、指名停止処分の対象としますので、注意ください。
この取扱いは、物品の買入れなどの契約に係る競争入札または見積に適用し、平成21年2月1日以降の違反を対象とします(建設工事・建設関連業務委託を除く)。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 契約検査課
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