工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
広報ID1050110 更新日 令和7年1月6日 印刷
建設業法第20条の2第2項に基づく通知については、令和6年12月16日以降に契約を締結する案件から適用しますので、該当する場合は市に通知書を提出してください。
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