温泉法に基づく掲示内容などの改正について

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広報ID1006708  更新日 平成28年8月31日 印刷 

2014年7月1日に、温泉法に基づく掲示内容などに関する環境省通知が改正されました。

温泉利用許可施設での掲示内容について

旅館などの温泉利用許可施設においては、温泉成分や禁忌症、適応症などを掲示することが温泉法により義務付けられています。2014年7月1日に、この掲示内容に関するこれまでの環境省通知が改正されました。主な改正内容は次のとおりです。改正通知の詳細については、下記添付ファイル「「温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準」および「鉱泉分析法指針(平成26年改訂)」について」、「飲用の方法及び注意に関する通知」をご覧ください。

掲示内容に関する主な改正点

禁忌症や適応症の記載内容

全ての温泉に適用される「一般的禁忌症」および「一般的適応症」のほか、「泉質別禁忌症」や「泉質別適応症」の内容が見直されました。浴用の一般的禁忌症においては、「妊娠中(とくに初期と末期)」の記載がなくなり、 飲用に関する禁忌症では、含有成分量による記載方法となるなど、その内容が大きく変更されました。

浴用や飲用の方法及び注意に関する内容

浴用の方法や注意については、これまでの注意事項が見直され、入浴前、入浴後、湯あたりなどの項目に細分化されました。飲用の方法や注意については、1日の飲用量をおよそ200ミリリットルから500ミリリットルまでとすることとされたほか、pH3未満の酸性泉の希釈方法に関する事項などが追加されました。

掲示内容の変更について

今回の通知改正に関する盛岡市の対応

今回の通知改正について、盛岡市保健所は次のように対応しています。

環境省による通知改正の施行時(2014年7月1日)において現に掲示されている内容については、当該通知に沿って必要な事項を変更することが望ましいと考えられます。ただし、その掲示内容に係る温泉成分分析書の作成年月日から10年以内に限り、改正前の環境省通知「温泉法第14 条の運用について」(昭和57年5月25日環自施第227号環境庁自然保護局長通知)に基づく掲示内容からの変更を要さないこととしています。

既存の掲示内容からの変更に関する届け出は、登録検査機関による再分析結果に基づくことが望ましいと考えられますが、2014年7月1日から過去10年以内に分析された結果に基づき掲示内容のみを変更する場合は、保健所に相談のうえ適正な内容を届出てください。

掲示内容の変更方法

掲示内容の変更を行う場合は、下記「温泉の掲示内容届に関するページ」の「温泉の掲示内容届」を提出してください。掲示内容の記載にあたっては、「温泉の成分、成分に影響を与える項目並びに禁忌症、入浴上の注意及び適応症(記入例)」および「温泉の成分並びに禁忌症、飲用上の注意及び適応症(記入例)」を参考としてください。

鉱泉分析法指針(平成26年改訂)について

温泉の掲示内容の根拠となる「温泉成分分析書」を作成するにあたって、登録分析機関が行う検査方法などを定めた鉱泉分析法指針が、2014年7月1日に改正されました。今回の指針改正により、温泉の分類方法のほか、各種検査方法が見直されました。詳細な内容は、下記添付ファイル「鉱泉分析法指針(平成26年改訂)」をご覧ください。

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保健所 生活衛生課 生活衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
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