民泊サービスについて

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広報ID1024482  更新日 平成30年10月18日 印刷 

民泊サービスを提供するには、旅館業の許可を得るか、住宅宿泊事業の届出をする必要があります。

「民泊」とは

いわゆる「民泊」には法律上の定義がなく、一般的に「住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供すること」を指します。

民泊サービスを提供するには

民泊サービスを提供するには、旅館業の許可を受ける方法と、住宅宿泊事業の届出をする方法があります。

旅館業は「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義され、個人が自宅や空き家の一部を利用して民泊サービスを提供する場合であっても、これに該当するときは旅館業法に基づく許可が必要です。

ただし、平成30年6月に施行された住宅宿泊事業法に基づく届出をすれば、年間の営業日数が180日を超えないなどの条件を満たす場合に限り、旅館業の許可を受けずに民泊サービスを提供することができます。

旅館業に関する手続き

旅館業として民泊サービスを提供するときは、保健所に申請して許可を受けなければなりません。旅館業の許可を受けるには、施設が構造設備の基準を満たすほか、営業者が欠格要件に該当しないことが必要です。

詳しくは、次のリンク先を参照してください。

住宅宿泊事業に関する手続き

住宅宿泊事業として民泊サービスを提供するときは、岩手県に届け出なければなりません。

詳しくは、盛岡広域振興局保健福祉環境部環境衛生課(019-629-6583)に相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 生活衛生課 生活衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8310 ファクス番号:019-654-5665
保健所 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。