生活衛生情報
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お知らせ
新型コロナウイルス関係
- 新型コロナウイルス感染拡大防止のための業種別ガイドラインについて
- 【旅館業営業者の方へ】旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について
- 【特定建築物所有者等の方へ】新型コロナウイルス感染症の対応について
- 【特定建築物の所有者等の方へ】熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法について
飲用水検査・水道法関係
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飲用水の水質検査
盛岡市保健所では、井戸水などの飲用水の水質検査を行っています。 -
井戸水など自家水道の管理について
井戸水などを水源とする小規模な給水施設(いわゆる自家水道)は、水道法による規制を受けませんが、盛岡市は「盛岡市飲用井戸等衛生対策指導要領」を定め、適切に管理するよう指導しています。 -
簡易専用水道の管理について
簡易専用水道に該当する受水槽は、水道法によって適切な管理が義務付けられています。
特定建築物関係
温泉法関係
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硫化水素などによる中毒事故の防止について
平成27年3月18日に、秋田県で硫化水素中毒とみられる死亡事故が発生しました。盛岡市では同様の事故は発生していませんが、引き続き事故が発生しないよう注意してください。 -
温泉法に基づく掲示内容などの改正について
2014年7月1日に、温泉法に基づく掲示内容などに関する環境省通知が改正されました。
理容・美容関係
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出張理容・出張美容について
出張理容・出張美容は法令による届出の規定はありませんが、衛生の確保に努めて営業してください。 - まつ毛エクステンションについて
クリーニング業法関係
旅館業法関係
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民泊サービスについて
民泊サービスを提供するには、旅館業の許可を得るか、住宅宿泊事業の届出をする必要があります。 - 宿泊施設におけるエボラ出血熱への対応について
公衆浴場法関係
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入れ墨(タトゥー)がある外国人旅行者の入浴に関する対応について
入れ墨をしていることのみをもって、入浴を拒否することは適切ではありません。入浴施設の営業者の方は、できるだけ多くの外国人旅行者に入浴を楽しんでいただけるよう適切な対応を行っていただきますようお願いします。 - オストメイトの公衆浴場への入浴について
行政資料などの公表
- 生活衛生営業施設等一覧
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不利益処分および申請に対する処分等の基準について
生活衛生課が行う処分の基準について、行政手続法および盛岡市行政手続条例に基づき次のとおり公表しています。
その他
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レジオネラ症の発生防止について
浴槽などの設備において、レジオネラ属菌という病原菌が発生し、人に感染することがあります。レジオネラ属菌の発生を防ぐためには、施設を衛生的に管理する必要があります。