簡易専用水道の管理について

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広報ID1006705  更新日 令和5年5月19日 印刷 

簡易専用水道に該当する受水槽は、水道法によって適切な管理が義務付けられています。

簡易専用水道とは

市町村の水道から供給される水だけを受水槽に溜めて、飲み水として給水している施設で、有効容量が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」といいます。マンションなどの共同住宅や店舗ビル、公共施設において広く見受けられます。

次のような施設は簡易専用水道には該当しません。

  • 全く飲み水として使用しない水槽
  • 受水槽の有効容量が100立方メートルを超えるなど、大規模な水槽(この場合は専用水道として別の規制を受ける場合があります。)

有効容量とは

有効容量とは、受水槽そのものの容積ではなく、受水槽内の最低水位と最高水位の間の水量のことです。高置水槽(高架水槽)の水量は含まれません。

届け出について

新たに簡易専用水道を設置した場合には、保健所に設置届を提出する必要があります。また、届出内容に変更が生じた場合には変更届、施設を廃止した場合には廃止届の提出がそれぞれ必要です。

検査義務について

簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上、厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道検査機関に依頼して、受水槽の検査(法定検査)を受けなければなりません。

検査を受けない場合は、水道法に基づき100万円以下の罰金に処せられることがあります。

岩手県内に検査を行う事業所を有する登録機関は、次のとおりです(令和5年4月1日現在)。

 氏名又は名称 検査を行う事業所の所在地 電話番号
株式会社江東微生物研究所 矢巾町流通センター南三丁目2番17号 019-614-0127
株式会社大東環境科学 矢巾町大字広宮沢第1地割265番地 019-698-2671
株式会社EYS 奥州市水沢字高屋敷24番地1 0197-24-4244
一般財団法人岩手県薬剤師会検査センター 盛岡市上堂三丁目17番37号 019-641-4401

管理方法について

設置する際に注意すること

簡易専用水道を設置する際は、汚染を防ぐような構造とする必要があります。例えば、給水口やオーバーフロー管の吐水口空間確保や防虫網の設置、適切な有効容量の設定などが挙げられます。不明な点は保健所または上下水道局給排水課(019-623-1411)に相談してください。

日常的な管理

前述の法定検査とは別に、簡易専用水道の設置者は、受水槽および高置水槽の清掃を、1年に1回以上行うことが水道法によって義務付けられています。そのほか、日常的な点検によって、水に異常がないことを確認しながら使用することが重要です。詳しくは下記のパンフレットをご覧ください。

汚染事故が起きたら

水質に異常があるとわかったときは、次のような措置をとることが義務付けられています。

  • 必要な項目について水質検査を行う
  • 健康を害するおそれがある場合は、直ちに給水を停止して使用者などに周知する

水質異常や事故があった場合は、保健所や上下水道局給排水課(019-623-1411)に連絡し、その指示に従ってください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 生活衛生課 生活衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8310 ファクス番号:019-654-5665
保健所 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。