【特定建築物の所有者等の方へ】石綿障害予防規則等の一部の改正について
広報ID1032331 更新日 令和2年8月21日 印刷
石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について
建築物、工作物及び船舶の解体工事及び改修工事における石綿等へのばく露による健康障害を防止するため、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21条。以下「石綿則」)等が令和2年7月1日に改正され、同月27日に改正後の石綿則に基づく告示が制定されました。
この改正により、石綿等が使用されている建築物の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事を行う際には、石綿等の使用の有無の事前調査などの適切な措置を講じる必要がありますので、留意してください。
改正内容の詳細については、下記添付ファイル「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」をご覧ください。
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