育児免除制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1058297  更新日 令和8年8月28日 印刷 

令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります。
この制度は、育児期間中の経済的負担を軽減するため、1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)の国民年金保険料を免除するものです。
子を養育する実父母・養父母は、届出をすることで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。免除された期間は、保険料を納付した期間として老齢基礎年金の受給額に反映されます。

免除対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母で、次の要件をすべて満たす方が対象です。所得要件はありません。

  • 子との身分(親子)関係が継続していること
  • 子と同一住所であること

※ 対象となる子には、法律上の親子関係がある実子・養子のほか、特別養子縁組の監護期間にある子や、養子縁組里親に委託されている要保護児童も含まれます。

育児免除制度のメリット

将来の年金額は減りません。

  • 免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金額に反映されます。

夫婦ともに利用できます。

  • 父母がともに国民年金第1号被保険者で要件を満たす場合は、同じ期間についてそれぞれ届出ができます。

所得審査はありません。

  • 本人・配偶者・世帯主の所得にかかわらず利用できます。

国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

  • 産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間、国民年金保険料が免除されます。ただし、令和8年10月分以降に限ります。

実父・養父母の場合

  • 子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます。ただし、令和8年10月分以降に限ります。

届出方法

届出の受付は、令和8年(2026年)10月1日から開始します。

マイナポータルから電子申請する場合

  • スマートフォンなどから24時間365日、電子申請ができます。電子申請では、基本的に書類の添付は必要ありません。

窓口で届出する場合

  • 市役所2階医療助成年金課、都南総合支所1階税務福祉係、玉山総合事務所1階住民福祉課または盛岡年金事務所でお手続きください。また、マイナンバーカードなど本人確認ができるものを用意してください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
市民部 医療助成年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。