令和5年度盛岡市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給について

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広報ID1042890  更新日 令和6年3月11日 印刷 

【お知らせ】
令和5年度盛岡市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の申請受付は、令和6年2月29日をもちまして終了しました。

食費等の物価高騰の影響を受けている低所得の子育て世帯に対し、世帯収入の減少や支出の増加などに対する支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分(以下、「ひとり親世帯以外分」という。))を支給します。

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)については、こちらをご覧ください。

※ひとり親世帯の方でも本給付金の支給要件に該当する場合は受給することができます。ただし、すでにひとり親世帯分の給付金を受給されている方については、同一児童分は支給対象外となります。

いずれの給付金も全国一律のものです。低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の全体概要、制度の内容、よくある質問などについてはこちらをご覧ください。

給付金の支給対象者・支給額

支給対象者

(1) 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の低所得の子育て世帯生活支援特別給付金)の支給対象者であった方
(2) (1)のほか、後述の対象児童の養育者であって、次のいずれかに該当する方
ア.令和5年度分の住民税均等割が非課税である方
イ.食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税である方と同様の水準にあると認められる方、又は、1年間の所得見込額が住民税非課税(相当)水準以下となった方

対象児童

平成17年4月2日以降(特別児童扶養手当対象となる障害児の場合、平成15年4月2日以降)から令和6年2月29日までに出生した児童
※すでに子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給対象となった児童は、本給付金の支給対象外となります。

※前述の支給対象者(1)の方は、平成16年4月2日以降(特別児童扶養手当対象となる障害児の場合、平成14年4月2日以降)から令和6年2月29日までに出生した児童

支給額

対象児童一人当たり5万円

「支給対象者の(1)」に該当する方

申請不要です。(ただし、以下の※5に該当する場合は申請が必要です。)

※1 申請不要の支給対象者に対して、支給前に事前通知及び支給予定通知書を送付します。
※2 受給を希望されない場合は、下記「各種様式」にある「受給拒否の届出書」を速やかに子ども青少年課までご提出ください。
※3 口座の名義などが変更になっている場合は、「支給口座登録等の届出書」を速やかに子ども青少年課へご提出ください。
※4令和5年3月1日~令和6年2月29日に出生した児童等について、児童手当又は特別児童扶養手当の受給資格の認定又は額の改定の認定をもって給付金の支給対象としますので、本給付金の申請は不要です。ただし、児童手当又は特別児童扶養手当の受給資格の認定又は額の改定の認定の申請手続きを別に行っていただく必要があります。
※5 児童手当を受給している公務員の方については、申請が必要です(勤務先から申請書に証明(児童手当受給状況)を受けていただく必要があります。)。

「支給対象者(2)」に該当する方(例:高校生のみ養育している方、収入が急変した方など)

申請が必要です

対象の方は、申請書に必要事項を記入の上、子ども青少年課まで提出してください。
なお、盛岡市で申請できるのは、申請時に盛岡市にお住いの方となります(原則として住民登録を行っている必要があります。)。

ア.令和5年度分の住民税均等割が非課税の方

 <申請書類> 

  • 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請 書(請求書)
  • 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
  • 申請・請求者の世帯の状況、対象児童との関係性を確認できる書類の写し*1
  • 振込口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
  • マイナンバーカード(裏面)又はマイナンバーが確認できる書類の写し(令和4年1月1日時点で盛岡市に住民票がない方のみ、申請書のマイナンバー記入欄も同様)

*1 詳しくは申請書(請求書)の「3.給付金申請児童等」の表A下部をご確認ください。

 イ.食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、アと同様の事情にあると認められる方 【家計急変者】

<申請書類>

  • 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分) 申請書(請求書)
  • 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
  • 申請・請求者の世帯の状況、対象児童との関係性を確認できる書類の写し*1
  • 振込口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書
  • 各収入額が分かる書類等(無収入の場合は下記「各種様式」にある「申立書」)
  • マイナンバーカード(裏面)又はマイナンバーが確認できる書類の写し(令和5年1月1日時点で盛岡市に住民票がない方のみ、申請書のマイナンバー記入欄も同様)

*1 詳しくは申請書(請求書)の「3.給付金申請児童等」の表A下部をご確認ください。 

申請受付期間

令和5年6月9日から令和6年2月29日まで(消印有効)

※上記期限までに申請が行われなかった場合は、給付金を支給できませんのでご注意ください。

支給予定日等について

支給予定日

申請が不要な方:令和5年7月5日以降、順次支給 ※1、※2、※4

申請が必要な方:申請書受理から概ね1か月で支給 ※1、※3、※4

※1 「モリオカシJ9コソダテシエ」の名義で振込を行います。

※2 申請が不要な方については、事前通知を郵送します。

※3 申請書類等に不備がある場合は、上記の支給予定日よりも遅れることがあります。

※4 年度内で一度限りの支給となります。すでに受給済の方は支給されませんので、ご留意お願いします。(申請不要な方については、令和5年5月30日に支給済です。)

支給口座

申請が不要な方 : 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)において支給を受けた口座に振り込みます。ただし、前回の給付金を受領後、児童手当もしくは特別児童扶養手当を支給する口座において変更の届出を出された場合、変更後の口座に振り込みます。
※振込予定の口座を解約されている場合等は、振込ができませんので速やかに「支給口座登録等の届出書」を御提出ください。なお、令和6年2月29日までに提出がない場合、給付金が支給されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

申請が必要な方 : 申請書(請求書)に記載されている指定の金融機関口座に振り込みます。

非課税相当収入(所得)限度額について(家計急変者の方)

配偶者とともに対象児童を養育している場合は、主に収入の高い方の収入(所得)で判定します。

  • 対象となる収入は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税年金は除く。)になります。
  • 令和5年1月以降の任意の月の収入から算出する年間収入(所得)見込額が、下記の非課税相当収入(所得)限度額以下の場合に支給対象となります。

※ 世帯の人数は申請時点の数になります。
※ 計算方法等については、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」を御確認ください。
※ 原則、収入見込額で審査を行いますが、希望される場合は所得見込額で審査を行うことが可能です。
※直近の家計の状況に基づき判定をするためには、申請月に可能な限り近接した月を選定してください。

非課税収入相当限度額

世帯の人数

非課税相当収入限度額

2人

1,469,000円

3人

1,879,999円

4人

2,327,999円

5人

2,779,999円

6人

3,227,999円

7人

3,667,999円

8人

4,063,999円

9人

4,455,999円

※1 世帯の人数は、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額1,030,000円以下の者)、扶養親族(16歳未満を含む)の合計人数になります。
※2 申請者が申請時点で障害者、未成年、寡婦、ひとり親の場合は、非課税収入限度額は2,043,999円となります(世帯の人数が4人以上の場合は、上記の表において該当する非課税相当収入限度額となります。)

各種様式

(1)「支給対象者(1)」に該当する方

(2)「支給対象者(2)」に該当する方

(3)申立書

その他

  • ご提出後、記載内容等の確認のために連絡させていただくことがあります。
  • 郵送代やコピー代等については、自己負担となります。また、郵便事故等による、不着、遅延等については、本市は責任を負いかねますのでご了承ください。
  • 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた場合は、給付金を返還していただく必要があります。

ご注意ください

「子育て世帯生活支援特別給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

ご自宅などに盛岡市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作や、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察にご相談ください。

お問い合わせ先

盛岡市子育て世帯生活支援特別給付金担当(子ども未来部子ども青少年課内)
電話 019-603-8314
(受付時間:午前8時30分から午後5時30分まで(土・日・祝日・年末年始を除く。))
住所 〒020-0884 盛岡市神明町3番29号 盛岡市保健所4階

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子ども青少年課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所4階
電話番号:019-613-8354、019-613-8356 ファクス番号:019-623-3516
子ども未来部 子ども青少年課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。