セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
広報ID1038734 更新日 令和5年12月26日 印刷
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
平成30年度の税制改正により、セルフメディケーション税制が創設され、従来の医療費控除との選択適用ができることとなりました。
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている人で、あなたや生計を一にする親族のために支払ったスイッチOTC医薬品の購入費が12,000円を超えた場合に所得控除を受けることができる医療費控除の特例です。この制度は、平成30年度から令和9年度までの申告で適用できます。
(注)従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は併せて控除を受けることはできません。
一定の取組と添付又は提示すべき書類について
一定の取組 |
添付又は提示すべき書類 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予防接種(定期接種、インフルエンザワクチン等) | 領収書等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市町村実施のがん検診(乳がん・子宮がん検診等) | 領収書又は結果通知表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務先で実施の定期健康診断 | 「定期健康診断」又は「勤務先名称」の記載がある結果通知表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導等 | 「特定健康診査」又は「保険者名」の記載がある領収書、結果通知表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康保険組合等保険者実施の健康診査(人間ドック、各種健(検)診等) | 「勤務先名称」又は「保険者名」の記載がある結果通知書 |
(注)一定の取組に要した費用は、セルフメディケーション税制の対象にはなりません。
対象となる医薬品
セルフメディケーション税制の対象とされる具体的なスイッチOTC医薬品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「セルフメディケーション税制対象品目一覧」を参照してください。
購入した際の領収書等には、当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨の情報が記載されます。
セルフメディケーション税制の明細書について
令和3年度からセルフメディケーション税制を適用する場合には、必ず「セルフメディケーション税制の明細書(任意様式でも可)」を提出することになりました。「セルフメディケーション税制の明細書」に記載した分の「スイッチOTC医薬品購入費の領収書」は自宅で5年間保存してください。保存期間中は、領収書の提示又は提出を求めることがあります。求められた場合は、提示又は提出をしなければなりません。
※盛岡市ホームページに「セルフメディケーション税制の明細書」がありますので、活用してください。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課 市民税第二・第三係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
電話番号:019-613-8497 019-613-8498 ファクス番号:019-622-6211
財政部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。