個人事業者の記帳・帳簿などの保存制度について
広報ID1000484 更新日 平成28年8月21日 印刷
個人事業者の記帳・帳簿などの保存制度について
個人の白色申告者で、事業所得、不動産所得または山林所得がある人は、記帳と帳簿書類の保存をする必要があります。
(注)2013年12月までは、白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える人がこの制度の対象者でしたが、2014年1月から対象となる人が拡大されました。
対象者
事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての人です。
(注)所得税および復興特別所得税の申告が必要ない人も、記帳・帳簿の保存制度の対象となります。
記帳内容
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先、その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ、経費の金額などを帳簿に記載します。
記帳に当たっては、1つ1つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
帳簿書類の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取り引きに伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
保存が必要なもの |
保存期間 |
---|---|
帳簿:収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) |
7年 |
帳簿:業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) |
5年 |
書類:決算に関して作成した棚卸表その他の書類 |
5年 |
書類:業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 |
5年 |
記帳・帳簿などの保存制度や記帳についての詳しい内容は、「国税庁ホームページ」をご覧いただくか、盛岡税務署に問い合わせください。
問い合わせ先
盛岡税務署
電話:019-622-6141
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