海外へ出国する場合の住民税の手続きについて(納税管理人の申告)
広報ID1053024 更新日 令和7年8月27日 印刷
出国前に個人市県民税に関する手続きが必要となる場合があります
出国しても個人市県民税が課税される場合があります
市民税・県民税・森林環境税(以下「市県民税等」という。)は、その年の1月1日にお住いの市町村が課税することとなっています。そのため、年の途中で出国される方にも、市県民税等の納税義務が発生する場合があります。
納税管理人について
納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行う方をいいます。
海外へ出国されるなどの理由により、納税等に支障のある場合(納税通知書の受領や納税ができなくなる場合)は、出国される前に納税管理人の申告をする必要があります。
納税管理人の申告が必要となる方の例
納税通知書が送付される前に出国される方
納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、代わりに納税していただくための納税管理人の申告が必要となります。
納税通知書が送付された後に出国される方
納期到来の有無を問わず、納めていない住民税がある場合は、納税義務者の代わりに納税をしていただくための納税管理人の申告が必要となります。
住民税が給与から差し引かれている方で出国される方
出国により住民税を給与から差し引けなくなった場合、最後の給与から年度内の税額を一括で差引(一括徴収)するか、残りの税額を個人で納めていただくようになります。
個人で納めていただく場合、改めて納税通知書等を送付しますので、納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、代わりに納税していただくための納税管理人の申告が必要となります。
- 翌年度の住民税が課税される方(主に1月2日から6月中に出国される方)は、現在お支払い中の納税が終わっていても、翌年度の住民税のための納税管理人の申告が必要となりますので、ご注意ください。
納税管理人の申告(新設・変更・取消)
出国するまでの間に、「納税管理人申告(承認申請)書」を市民税課に提出してください。
添付書類
納税管理人申告書に個人番号をご記入いただくにあたって、「番号確認」と「本人確認」を行っております。
ご提出される際には下記のいずれかの書類も併せて窓口へお持ちください。
1.個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの場合
「番号確認」と「本人確認」が個人番号カードの両面で行えます。
個人番号カードのみご提示ください。
2.個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちでない場合
「番号確認」と「本人確認」の書類をそれぞれご提示ください。
番号確認書類・・・通知カード又はマイナンバー記載の住民票の写し
本人確認書類・・・運転免許証やパスポート等
提出先
〒020-8530 盛岡市内丸12番2号
盛岡市役所本館2階 財政部市民税課
再入国後の手続き
納税管理人を選任した場合には、必ず納税管理人申告書により、納税管理人の解任手続きを行ってください。
事業者(特別徴収義務者)の方へのお願い
特別徴収を行っている従業員の方が国外転出し、給与の支払いがなくなるときは、特別徴収に係る給与所得者異動届出書をご提出ください。
また、従業員の方が6月から12月末までの間に退職等をした場合にも一括徴収による納付についてご説明いただきますようご協力をお願いいたいします。
現年度分を一括徴収できない場合や、新年度に課税の対象となる方については、必ず納税管理人を定めるようご説明いただき、納税しないまま出国等することがないようご協力をお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課 市民税第二・第三係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
電話番号:019-613-8497 019-613-8498 ファクス番号:019-622-6211
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