不足額給付に関するよくある質問

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広報ID1052914  更新日 令和7年8月4日 印刷 

このページについて

定額減税を補足する給付金(不足額給付)に関して、よくある質問を掲載しています。

給付金の概要等については、「定額減税を補足する給付金(不足額給付)について」のページをご確認ください。

よくある質問

Q1 不足額給付とは何ですか?

A1 「不足額給付」とは、次の事情により、令和6年度に実施した当初調整給付に不足があった場合に、令和7年度に追加で給付されるものです。
(1)令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、できるだけ早期に支給するために、令和5年所得等を基にした所得税推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定していたことから、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、本来給付すべき金額と当初調整給付額との間で差額が生じた場合。
(2)令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割(定額減税前)がゼロであり、本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付(令和5年度、令和6年度実施)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった場合。

Q2 自分は不足額給付の対象ですか?

A2 盛岡市では対象となる方に、令和7年7月中旬以降、順次「支給のお知らせ」または「確認書」を盛岡市から送付いたします。ただし、給付対象者であっても、ご案内(はがき又は封書)が届かない場合もあります。自身が対象である方で、8月31日までに届かない場合は、コールセンターへご連絡ください。

Q3 不足額給付の支給開始は令和7年(2025年)夏からとのことですが、具体的な支給日はいつですか?

A3 「支給のお知らせ」が届いた方は、記載された振込日に支給されます。確認書が届いた方は、提出後おおむね1か月以内に提出があった金融機関に振込をする予定です。

Q4 住民票は別の自治体ですが、盛岡市に住んでいます。盛岡市から不足額給付は支給されますか?

A4 令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体において支給を行います。ただし、住民登録がない場合であっても、盛岡市から課税されている方は、盛岡市から支給します。

Q5 令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜですか?

A5 令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されているためです。令和6年度分個人住民税の定額減税額については、含まれていません。
住民税分の定額減税については、「令和6年度 市民税・県民税特別徴収税額通知書」等をご確認ください。
(参考:定額減税可能額の考え方)
所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)。

Q6 令和6年分の源泉徴収票に「控除外額」が記載されていました。この金額が不足額給付として支給されるのですか?

A6 控除外額は、所得税の定額減税可能額のうち令和6年分の所得税から控除しきれなかった額です。なお、盛岡市では確定申告書や源泉徴収票等から令和6年分の控除外額を算出しているため、源泉徴収票の記載額とは異なる場合があります。不足額給付は当初調整給付を支給しても不足が生じる場合に追加で給付するものですので、控除外額が不足額給付として給付されるものではありません。

Q7 事業専従者ですが、不足額給付の対象になりますか?

A7 事業専従者であることをもって不足額給付の給付対象者となるわけではありません。定額減税適用前の令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0円の場合、本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう不足額給付の対象としています。

Q8 令和5年度は非課税で非課税世帯給付を受給しましたが、令和6年度は課税となり当初調整給付を受給しました。不足額給付も受けることはできますか?

A8 支給要件を満たしていれば、併給可能です。

Q9 令和6年度は非課税で非課税世帯給付を受給しましたが、令和6年中に収入があり、所得税から定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付を受けることはできますか?

A9 支給要件を満たしていれば、併給可能です。

Q10 退職により令和6年中の収入が令和5年中と比べて大きく減りました。令和6年度に当初調整給付の対象ではなかったが、不足額給付はもらえますか?

A10 令和6年中の所得税が確定し、定額減税しきれない場合は対象となります。

Q11 令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合、不足額給付の対象となりますか?

A11 令和7年1月1日時点で国内に居住し、要件を満たす場合は不足額給付の対象となります。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住の場合、令和6年度分における住民税分の給付は受けられません。

Q12 当初調整給付を受給した後に申告を修正し、給付額に不足があります。令和6年中に出国しましたが、不足額給付はどうなりますか?

A12 令和7年1月1日時点で盛岡市に住所がない場合は、盛岡市では支給の対象外となります。

Q13 外国人でも不足額給付の対象になりますか?

A13 国籍に関係なく、令和7年1月1日時点で国内に居住し、要件を満たす場合は対象です。ただし、租税条約による免除を受けている場合は対象外です。

Q14 住宅ローン控除後、定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付の対象になりますか?

A14 住宅ローン控除等の各種控除後の税額から定額減税が行われ、減税しきれない分が当初調整給付によって給付されていなければ不足額給付の対象となります。

Q15 令和5年中と令和6年中の合計所得金額はそれぞれ48万円超ですが、各種控除を適用した結果、令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割がともに0円です。不足額給付の支給はありますか?

A15 原則として、合計所得金額が48万円超の方で所得税や個人住民税所得割が生じている方は、ご自身が定額減税の対象となりますが、各種控除の適用により所得税、個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円のため、本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない方については、1人あたり原則4万円の支給が行われるよう不足額給付の対象となります。

※このうち、当初調整給付や住民税非課税世帯への給付等を受給している場合は給付対象となりません。

Q16 扶養親族が令和6年中に増えた/減った場合、給付額は変わりますか?

A16
•令和6年中に扶養親族が増えた(例:子どもが生まれた)場合、その年の所得税の定額減税額が増えるため、給付額(不足額給付)も増える可能性があります。

•令和6年中に扶養親族が減った(例:死亡や転出した)場合、所得税の定額減税対象人数が減るため、給付額が減ることがあります。ただし、すでに支給された給付金については返還を求められることはありません。

Q17 大学生の子どもが一人暮らしでも扶養親族に含まれますか?

A17 扶養親族は必ずしも同一世帯である必要はなく、同一生計の親族であれば該当します。年末調整や確定申告の際に扶養親族(国外居住者を除く。)として申告していれば、不足額給付の計算にも含まれます。

Q18 不足額給付を受けるために申請は必要ですか?

A18 「支給のお知らせ」が届いた場合は手続き不要です。「確認書」が届いた場合は必要書類を揃えたうえでの申請が必要です。

Q19 申請状況を確認する方法はありますか?

A19 申請完了メールが届いているか、マイページの「提出進捗状況」で確認できます。審査状況の詳細は確認できません。

Q20 代理人による申請は可能ですか?

A20 本人の意思や意向を確認しながら「代筆」は可能ですが、振込は本人名義の口座に限られます。

Q21 不足額給付に関する書類が届かない場合はどうすればいいですか?

A21 令和7年8月31日までに届かない場合は、コールセンターへご連絡ください。必要に応じて申請書を送付します。

Q22 不足額給付に係る書類の送付先を住民登録地以外に変更することはできますか?

A22 原則、住民登録地に送付されます。郵便局に転送届を出している場合は、転送先に届く可能性があります。

不足額給付に関する問い合わせ先

よくある質問以外で問い合わせたい事項がある場合は、下記コールセンターまでお問い合わせください。

盛岡市定額減税補足給付金不足額給付コールセンター

電話番号:0120-671-714(フリーダイヤル)

受付時間:午前9時から午後6時まで(土日祝日を除く。)

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課(定額減税補足給付金不足額給付担当)
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
財政部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。