市民税・県民税・森林環境税の計算3(課税標準額、税額控除)
広報ID1049907 更新日 令和7年1月6日 印刷
所得金額の計算方法や各所得控除の説明・計算方法については以下のリンク先をご覧ください。
課税標準額と税率
課税標準額
所得割が課税になる場合は、総所得金額、各分離課税所得ごとに以下の計算を行います。(注)
ただし分離課税における所得控除は、総所得金額、他の分離課税所得から引ききれなかった差額のみを適用します。
- (総合課税の)総所得金額 ー 所得控除 = 総合課税標準額
- 短期譲渡所得一般分 ー 1で引ききれなかった所得控除 = 短期譲渡所得一般分の課税標準額
- 短期譲渡所得軽減分 ー 2で引ききれなかった所得控除 = 短期譲渡所得軽減分の課税標準額
- 以下退職所得まで同様の計算を行います。
(注)各課税標準額の計算で1000円未満の端数が出た場合は切り捨てます。
所得割の税率
所得割の税率は、一律10%(市民税6%、県民税4%)になっています。
ただし、分離課税である土地・建物・株式等の譲渡所得、山林所得、退職金にかかる所得等の税率は上記税率と異なり、計算式を分離して税額の計算を行います。
区分 |
課税所得金額 |
市民税 |
県民税 |
---|---|---|---|
総合課税 |
一律 |
6.0% |
4.0% |
短期譲渡所得一般分 |
一律 |
5.4% |
3.6% |
短期譲渡所得軽減分 |
一律 |
3.0% |
2.0% |
長期譲渡所得一般分 |
一律 |
3.0% |
2.0% |
長期譲渡所得特定分 |
2000万円以下 |
2.4% |
1.6% |
2000万円超 |
3.0%-12万円 |
2.0%-8万円 |
|
長期譲渡所得軽課分 |
6000万円以下 |
2.4% |
1.6% |
6000万円超 |
3.0%-36万円 |
2.0%-24万円 |
|
株式等の譲渡所得一般分 |
一律 |
3.0% |
2.0% |
株式等の譲渡所得上場分 |
一律 |
3.0% |
2.0% |
上場株式等の配当所得等 |
一律 |
3.0% |
2.0% |
先物取引所得 |
一律 |
3.0% |
2.0% |
山林所得 |
一律 |
6.0% |
4.0% |
退職所得 |
一律 |
6.0% |
4.0% |
税額控除
市民税・県民税・森林環境税には算出された所得割から直接差し引く控除があります。これを税額控除といいます。
人的控除の差額に基づく調整控除
平成18年度に実施した税源移譲に伴い生じる所得税の人的控除(注1)と市民税、県民税の人的控除の差に基づく負担増を調整するための税額控除。金額は以下の計算により求めます。
- 合計課税所得金額(注2)200万円以下の人
ア・イのいずれか少ない金額の5%
ア 人的控除額の差の合計額
イ 合計課税所得金額 - 合計課税所得金額200万円超~2500万円以下の人
{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%
(注)ただし、この額が2500円未満の場合は2500円とします。
(注1)人的控除とは、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除、勤労学生控除、寡婦・ひとり親控除、扶養控除といった、定額で定められた、人に関する控除のことを言います。
人的控除の差額については、下表を参照してください。
(注2)合計課税所得金額が2500万円を超える場合、調整控除は適用されません。
対象 |
納税者本人の 合計所得金額 |
人的控除の差額 |
|
---|---|---|---|
配偶者控除 | 一般 |
900万円以下 |
5万円 |
900万円超 950万円以下 |
4万円 |
||
950万円超 1000万円以下 |
2万円 |
||
老人 |
900万円以下 |
10万円 |
|
900万円超 950万円以下 |
6万円 |
||
950万円超 1000万円以下 |
3万円 |
||
配偶者特別控除 |
配偶者の合計所得金額 |
900万円以下 |
5万円 |
900万円超 |
4万円 |
||
950万円超 |
2万円 |
||
配偶者の合計所得金額 |
900万円以下 |
3万円 |
|
900万円超 |
2万円 |
||
950万円超 |
1万円 |
||
扶養控除 |
一般 |
ー |
5万円 |
特定 |
ー |
18万円 |
|
老人 |
ー |
10万円 |
|
同居老親等 |
ー |
13万円 |
|
障害者控除 |
普通 | ー |
1万円 |
特別 | ー |
10万円 |
|
同居特別 |
ー |
22万円 |
|
ひとり親控除 |
父 |
ー |
1万円 |
母 |
ー |
5万円 |
|
寡婦控除 |
ー |
1万円 |
|
勤労学生控除 |
ー |
1万円 |
|
基礎控除 |
ー |
5万円 |
所得割の調整措置
所得割の非課税基準を若干上回る所得を有する人の税引き後の所得金額が、非課税基準の金額を下回ることのないよう調整するため、次の算式により求めた額。
- 扶養親族がいない場合
45万円-(総所得金額等-算出所得割額)=調整額 - 扶養親族がいる場合
35万円×(本人、扶養親族、同一生計配偶者の合計人数)+42万円-(総所得金額等-算出所得割額)=調整額
配当控除
「法人税」と「所得税、市民税、県民税」との2重課税を解消するため設けられた税額控除です。
総合課税の配当所得として申告した所得に対し、以下の表のとおり適用されます。上場株式等の配当等として申告した所得には適用されませんのでご注意ください。
種類 |
控除率 |
||||
---|---|---|---|---|---|
課税標準額1000万円以下の部分 |
課税標準額1000万円超の部分 |
||||
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | ||
剰余金、利益の配当等 |
1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |
私募証券投資信託等 |
外貨建証券投資信託以外 |
0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
外貨建証券投資信託 |
0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けている人で、所得税から控除しきれない額がある場合に、一定の計算方法により算出された額。
詳しくは、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)のページをご覧ください。
寄附金税額控除
控除対象となる寄附金を支出した場合、一定の計算方法により算出された額。
- 計算方法等の詳細は寄附金税額控除のページをご覧ください。
- 申し込み方法や制度については、もりおか元気応援寄附サイトをご覧ください。
外国税額控除
所得税において控除しきれない外国所得税額がある場合、一定の計算方法により算出された額。控除を受けるには確定申告で外国税額控除を申告する必要があります。
配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除
市民税、県民税が特別徴収されている配当所得または株式等に係る譲渡所得等を申告した場合に、その特別徴収された税額を市・県民税の所得割額から控除するものです。
控除を受けるには特別徴収の対象となった所得を確定申告し、確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」に特別徴収された金額を記載する必要があります。
(令和6年度、7年度のみ) 市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6、7年度課税に対し、個人の市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)が実施されることになりました。
詳しくは、令和6、7年度分 市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)についてのページをご覧ください。
所得割額と均等割額
所得割の計算方法
各課税標準税額 ー 税額控除 =所得割額(注)
(注)所得割額の金額は100円未満を切り捨てます。
均等割
一定の所得がある人全員に均等に負担していただくもので、定額です。
均等割の税額
市民税 3000円
県民税 2000円
(注)東日本大震災からの復興を図ることを目的として、市・県民税の均等割がそれぞれ500円引き上げられていた措置は、令和5年度で終了しました。また、県民税には「いわての森林づくり県民税」として、1000円(平成18年度から令和7年度まで)が含まれています。
森林環境税(国税)
令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村が均等割と併せて1000円を課税するものです。
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