令和5年度個人住民税(市・県民税)の税制改正について

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広報ID1041608  更新日 令和5年11月1日 印刷 

令和5年度個人住民税(市・県民税)の主な税制改正の内容をお知らせします。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の特例の延長

特別特定取得(消費税率及び消費税率に換算した地方消費税の税率10%が適用される住宅の取得等)に該当する人のうち、所得税の住宅借入金等特別控除の適用期間が令和4年1月1日から令和7年12月31日に延長されました。

区分 (1) (2) (3)
居住開始年

平成21年1月から平成26年3月まで

平成26年4月から令和3年12月まで(注1)

令和4年1月から令和7年12月まで(注2)(注3)

控除限度額 所得税の課税総所得金額当の額の5%(上限97,500円) 所得税の課税総所得金額当の額の7%(上限136,500円) 所得税の課税総所得金額当の額の5%(上限97,500円)

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8パーセントまたは10パーセントである場合に限ります。

(注2)令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10パーセントかつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

住宅借入金等特別控除適用期間

 

居住年月

控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年から令和7年

13年

その他新築住宅

令和4年から令和5年

13年

令和6年から令和7年 10年
既存住宅 令和4年から令和7年

10年

市・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

民法の成人年齢の引下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、市・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。

未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、市・県民税が課税されません。

未成年者の対象年齢

令和4年度まで

令和5年度から

20歳未満

18歳未満

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