令和9年度個人住民税(市・県民税)の税制改正について

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広報ID1056927  更新日 令和8年8月31日 印刷 

 令和9年度市民税・県民税(以下、市・県民税)の主な税制改正の内容をお知らせします。

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策に関する主な税制改正

1.給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が4万円引き上げられ、69万円(改正前:65万円)となります。

 また、令和9年度及び令和10年度の市・県民税については、この給与所得控除の最低保障額にさらに5万円加算され、74万円とする特例措置が設けられます。

 したがって、令和8年中及び令和9年中の給与収入が220万円以下の場合、給与収入から74万円を差し引いた額が令和9年度及び令和10年度の市・県民税における給与所得の金額となります。

 

改正後

(令和9年度・令和10年度)

改正前

(令和8年度)

給与所得控除の

最低保障額

(給与収入220万円以下の場合)

74万円

(給与収入190万円以下の場合)

65万円

2.同一生計配偶者及び扶養親族の前年中の所得の要件の見直し

 同一生計配偶者や扶養親族の前年の合計所得金額の要件が62万円以下(改正前:58万円以下)に引き上げられます。

 なお、この見直しにより、配偶者特別控除における配偶者の前年の合計所得金額の要件は、62万円超133万円以下(改正前:58万円超133万円以下)となり、特定親族特別控除における特定親族の前年の合計所得金額の要件は、62万円超123万円以下(改正前:58万円超123万円以下)となります。

 

改正後

(令和9年度・令和10年度)

改正前

(令和8年度)

同一生計配偶者、扶養親族

に該当する合計所得金額

62万円以下

(給与収入の場合136万円以下)

58万円以下

(給与収入の場合123万円以下)

配偶者特別控除の配偶者

に該当する合計所得金額

62万円超133万円以下

(給与収入の場合136万円超

207万円以下)

58万円超133万円以下

(給与収入の場合123万円超

201万5999円以下)

特定親族特別控除の特定親族

に該当する合計所得金額

62万円超123万円以下

(給与収入の場合136万円超

197万円以下)

58万円超123万円以下

(給与収入の場合123万円超

188万円以下)

 

3.ひとり親控除における生計を一にする子の前年中の所得の要件の見直し

 ひとり親控除における生計を一にする子の前年の総所得金額等の要件が62万円以下(改正前:58万円以下)に引き上げられます。

 

改正後

(令和9年度・令和10年度)

改正前

(令和8年度)

ひとり親控除における

生計を一にする子

に該当する総所得金額等

62万円以下

(給与収入の場合136万円以下)

58万円以下

(給与収入の場合123万円以下)

4.勤労学生控除の前年の所得の要件の見直し

 勤労学生の前年の合計所得金額の要件が89万円以下(改正前:85万円以下)に引き上げられます。

 

改正後

(令和9年度・令和10年度)

改正前

(令和8年度)

勤労学生に該当する

合計所得金額

89万円以下

(給与収入の場合163万円以下)

85万円以下

(給与収入の場合150万円以下)

5.家内労働者等の必要経費の特例における最低保障額の引き上げ

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が4万円引き上げられ、69万円(改正前:65万円)となります。

 

改正後

(令和9年度以降)

改正前

(令和8年度)

家内労働者等の必要経費の特例

における最低保障額

69万円

65万円

 

住宅ローン控除の拡充・延長

 住宅ローン控除の適用について、期限が延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となります。

 詳しくは国土交通省ホームページをご参照ください。

住宅ローン控除の適用要件や手続きについては、税務署にお問い合わせください。

よくある質問

Q1.給与所得控除とはなんですか

A1.給与所得者が収入を得るために必要な経費を概算で控除する制度です。給与収入金額に応じて段階的に給与所得控除額が適用されます。

Q2.給与所得控除が引き上げられるとどうなりますか

A2.給与収入金額から給与所得を算出する際の必要経費にあたる金額が増えることになり、給与所得金額が減少します。所得金額が減少することになるため、税負担の軽減につながります。

Q3.すべての人が引き上げの対象ですか

A3.給与収入金額が220万円以下の方のみが引き上げの対象です。220万円を超える区分の方に改正はありません。

Q4.令和8年の収入が給与収入のみの場合、令和9年度分の市民税・県民税・森林環境税が非課税になるのはいくらまでですか

A4.市民税・県民税・森林環境税が非課税になるのは、給与収入が115万5000円までです。下記の表を参考にしてください。

Q5.令和8年の収入が給与収入のみの場合、扶養に入ることができるのはいくらまでですか

A5.扶養に入ることができるのは、給与収入136万円までです。下記の表を参考にしてください。

給与収入と課税関係(Q4、Q5関係参考)

給与収入

課税要件の変更など

115万5000円超 市・県民税均等割(6,000円、森林環境税を含む)が課税になります。
119万円超

市・県民税所得割(所得等に応じて課税される税金)が課税になります。

(注)所得控除の額によっては課税されない場合があります。

136万円超 扶養親族に入れなくなります。

※扶養人数や本人の状況(ひとり親、障害者等)によって要件が異なります。

Q6.具体的にいつからいつまでの所得が扶養控除判定の基礎となりますか

A6.前年1月1日から12月31日の所得が市・県民税における扶養控除の判定の基礎となります。

令和9年度課税の市・県民税の場合、令和8年1月1日から令和8年12月31日までの所得が対象です。

Q7.特定親族特別控除に該当する場合も扶養親族として扱われますか

A7.特定親族特別控除に該当する場合は、合計所得金額に応じて控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。そのため、非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。

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