市民税・県民税の非課税基準
広報ID1049662 更新日 令和7年1月6日 印刷
市民税・県民税の非課税基準について
市民税・県民税(以下「市県民税」)は「均等割」と「所得割」で構成されますが、それぞれ一定の条件に当てはまる場合課税されません。
市県民税どちらもかからない人
- 前年中に所得がなかった人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額(注1)が135万円以下であった人
所得金額135万円以下の目安
- 給与収入金額 204万4000円未満
- 公的年金収入金額〔65歳未満〕 216万6668円未満
- 公的年金収入金額〔65歳以上〕 245万1円未満
※公的年金の受給者の年齢は、該当年度の前年の12月31日時点で判断します
(注1)合計所得金額
次の1、2及び3を合計した金額です。合計所得金額の具体的な計算方法は下記説明および以下のリンクを参照してください。
- 事業所得(営業等、農業)、不動産所得、利子所得、給与所得、雑所得(業務、その他、公的年金等)、総合課税の配当所得、短期譲渡所得の合計額(損益通算後の金額)
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
- 分離課税の土地建物等の譲渡所得(特別控除適用前)、分離課税の上場株式等に係る配当所得、分離課税の株式等に係る譲渡所得等、分離課税の先物取引に係る雑所得等、退職所得、山林所得
均等割がかからない人
前年の合計所得金額が次の額以下の人。なお、この基準は自治体ごとに異なりますのでご注意ください。
- 扶養親族がいない人 41万5000円以下
- 扶養親族がいる人 31万5000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+28万9000円の式で求めた額以下
所得割がかからない人
前年の総所得金額等(注2)が次の額以下の人。なお、この基準は自治体ごとに異なりますのでご注意ください。
- 扶養親族がいない人 45万円以下
- 扶養親族がいる人 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+42万円の式で求めた額以下
(注2)総所得金額等
合計所得金額から、次に掲げる繰越控除を適用した金額です。
- 純損失や雑損失の繰越控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
- 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
非課税基準早見表
本人のみ | 扶養1人 | 扶養2人 | 扶養3人 | 扶養4人 | |
---|---|---|---|---|---|
給与収入 |
96万5000円 |
146万9000円 |
187万9999円 |
232万7999円 |
277万9999円 |
年金収入(65歳未満) | 101万5000円 | 159万2000円 | 201万2000円 | 243万2000円 | 285万2000円 |
年金収入(65歳以上) |
151万5000円 | 201万9000円 | 233万4000円 | 264万9000円 | 296万4000円 |
合計所得金額 | 41万5000円 | 91万9000円 | 123万4000円 | 154万9000円 | 186万4000円 |
本人のみ | 扶養1人 | 扶養2人 | 扶養3人 | 扶養4人 | |
---|---|---|---|---|---|
給与収入 | 100万円 | 170万3999円 | 221万5999円 | 271万5999円 | 321万5999円 |
年金収入(65歳未満) | 105万円 | 186万円 | 232万6666円 | 279万3333円 | 326万円 |
年金収入(65歳以上) | 155万円 | 222万円 | 257万円 | 292万円 | 327万円 |
総所得金額等 | 45万円 | 112万円 | 147万円 | 182万円 | 217万円 |
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