定額減税を補足する給付金(不足額給付)について
広報ID1051368 更新日 令和7年4月18日 印刷
定額減税を補足する給付金(不足額給付)について
概要
令和6年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付)」は、令和5年の所得情報に基づき給付額が算定されました。不足額給付は定額減税の実績が確定したことで、当初調整給付額に不足が生じた方などに対し、令和7年度に給付金を支給するものです。
対象者
令和7年1月1日時点で盛岡市にお住いで、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】の要件に該当する方
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
不足額給付1
令和6年分所得税額及び令和6年度市民税・県民税所得割額から算出される定額減税控除不足額が、令和6年度の調整給付金額を上回る方(次の「給付額」の算定方法により、不足額給付額がある方)
具体的な例 |
不足額給付額算定時の状況 |
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令和6年中に退職、転職をした |
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が少なくなった方 |
令和6年中に子どもが生まれた |
扶養親族等が令和6年中に増えたことにより、 「所得税分定額減税可能額(当初調整給付算定時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」が増えた方 |
令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をした | 当初調整給付算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少し、調整給付額に不足が生じた方 |
令和6年度新入社員等 | 就職等により令和6年所得税が発生した方(当初調整給付算定時は所得税・住民税所得割ともに非課税で給付金の対象外だった方) |
【不足額給付2】
次の1から3の要件をすべて満たす方。
- 所得税及び市民税・県民税所得割の定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)
- 税制度上、自身が扶養親族等の対象外
- 低所得世帯向けの給付(令和5年度非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付金及び令和6年度新規非課税世帯・新規均等割のみ課税世帯への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
【不足額給付2】の可能性がある具体的な例
- 事業専従者
- 合計所得金額48万超の方(医療費控除や扶養控除があり非課税となった方)
給付額
【不足額給付1】
次の算定方法により、給付額を算定します。
【不足額給付2】
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
手続き等
不足額給付の支給時期や支給方法等の詳細が決まり次第、市公式ホームページや広報もりおか等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。
関連する制度
給付金の詐欺にご注意ください!
職員が給付金に関して、以下のようなお願いをすることは絶対にありません。口座の暗証番号等を聞き出そうとする電話やメールがあっても絶対に情報を提供しないでください。
- 銀行口座の残高をお聞きすること。
- 金融機関での待ち合わせを提案すること。
- ATMの操作をお願いすること。
- 振込み手数料の支払いを求めること。
- キャッシュカードの暗証番号をお聞きすること。
- キャッシュカードや現金、通帳、印鑑などをお預かりすること。
不審な電話やメールがあった場合は、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。
国税庁のホームページにおいても注意喚起を行っているので下記リンクよりご確認ください。
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