令和4年度個人住民税(市・県民税)の税制改正について

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広報ID1037943  更新日 令和5年11月1日 印刷 

令和4年度個人住民税(市・県民税)の主な税制改正の内容をお知らせします。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の特例の延長

 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の控除期間を13年とする特例措置(注1)が延長され、一定の期間内(注2)に契約した場合で、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合は、特例措置の適用を受けることができます。
 また、この特例措置の延長に該当し、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下の場合は、面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。詳細については、最寄りの税務署にお問い合わせください。
 (注1)特例が適用となるのは、その住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等の税率が10%の場合に限ります。
 (注2)注文住宅の場合は令和2年10月から令和3年9月までの間、分譲住宅等の場合は令和2年12月から令和3年11月までの間に契約する必要があります。

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

 子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となりました。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となります。
 (例)ベビーシッターの利用料に対する助成、認可外保育施設等の利用料等に対する助成、一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に係る適用期限の延長

 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例について、改正前の適用期限は令和3年度まででしたが、適用期限が3年延長されました。

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財政部 市民税課 市民税第二・第三係
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