令和7年度個人住民税(市・県民税)の税制改正について

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広報ID1049614  更新日 令和6年12月23日 印刷 

令和7年度市民税・県民税(以下、市・県民税)の主な税制改正の内容をお知らせします。

肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に係る適用期限の延長

 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例について、改正前の適用期限は令和6年度まででしたが、適用期限が3年延長されました。

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税の適用

 令和6年度の市・県民税において扶養親族の人数に応じて定額減税を適用しましたが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(以下、同一生計配偶者)については、令和5年分の給与支払報告書(源泉徴収票)に記載する義務がなく、定額減税の対象とする同一生計配偶者を正確に把握できない状況でした。

 そのため同一生計配偶者の定額減税については、令和6年度は計算の対象とせず、給与支払報告書(源泉徴収票)への記載を義務付けた上で令和7年度の市・県民税で計算・適用されます。

令和7年度の定額減税の対象者と定額減税額

 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合、原則として給与収入1,195万円超2,000万円以下)で、市・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額(1万円)が控除されます。

令和7年度の定額減税の適用方法

 市・県民税は均等割額(森林環境税も併せて徴収)と所得割額からなっており、定額減税額の控除は所得割額から行います(均等割額及び森林環境税額からは控除しません。)。

 また、定額減税は、寄附金税額控除(ふるさと寄附金(納税))や住宅ローン控除などの他の税額控除を全て反映した後の所得割額から行います。

令和7年度の定額減税の実施方法

 令和6年度のような納期の特例はないため、定額減税後の年税額を通常どおりの納期(納期月)に分割して納付していただきます。

住宅ローン税制の拡充

子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せ

 住宅ローン控除について、令和6年限りの措置として、子育て世帯等に対し、次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。

  1. 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する人

  2. 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する人

  3. 年齢が19歳未満の扶養親族を有する人

認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額

住宅の区分

改正後

改正前

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅

5,000万円

4,500万円

 ZEH水準省エネ住宅

4,500万円

3,500万円

 省エネ基準適合住宅

4,000万円

3,000万円

 

新築住宅の床面積要件の緩和

 合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。

令和6・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン控除の申請を予定されている方へ

 令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅ローン控除」を受けられません。

 詳しくは国土交通省ホームページを参照ください。

 確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、税務署にお問い合わせください。

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財政部 市民税課 市民税第二・第三係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
電話番号:019-613-8497 019-613-8498 ファクス番号:019-622-6211
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