市・県民税の減免制度
広報ID1000482 更新日 令和6年1月19日 印刷
疾病・退職・事業の廃止など、特別な事情により、市・県民税の納付が困難な場合は、減免の制度があります。
減免になるのは、申請により市・県民税の納付が著しく困難であると認められた場合です。
(注)申請期限は納期限までです。すでに納期限が過ぎている税額は減免対象にはなりません。
対象となる人
- 生活保護法の規定による保護を受けている人または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている人
- 疾病・退職・事業の廃止等の予測できない理由により前年中より所得が減少した人
- 風水害・火災等の災害により損失を受けた人(詳しくは次のページを参照してください。)
- 高額な医療費を支払った人(当該年の所得の見積額の100分の30に相当する額以上の医療費を支払った場合。保険金等により補てんされた金額を除く)
- 学生や各種学校の生徒
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