市民税・県民税・森林環境税の減免制度
広報ID1000482 更新日 令和6年6月12日 印刷
市民税・県民税(以下「市県民税」という。)は、前年中の所得に基づき税額決定を行っており、税負担の公平性から納付時期の所得状況などにかかわらず納付していただくことが原則となっています。
また、森林環境税(国税)は、国内に住所があり、市県民税均等割が課税される個人に対し、均等割と併せて課税され、納税するものです。
しかし、予測できない理由により収入が減少したことで生活が困窮し、市民税・県民税・森林環境税(以下「市県民税等」という。)の納付が著しく困難となった場合には、申請時点で納期が過ぎていない税額について、申請に基づき減額や免除を受けられることがあります。
ただし、自己都合退職・定年退職・契約(任期)期間満了による退職・出産のための退職・育児休業等は予測できない理由とは言えないため、減免制度の対象にはなりません。
減免の要件
(1)生活保護法の規定による保護を受けている人または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている人
(2)予測できない理由により、次の要件のいずれかにあてはまり、納税が困難な状況である人
- 傷病による治療および療養のための突然の退職
- 会社都合の理由等による退職(解雇)
- やむを得ず事業を突然廃止する等による失業
- 生計が困窮状態とみなされる学生及び生徒〔所得税における勤労学生控除の対象となる学校の場合のみ(職業訓練校を除く)〕
- 生計をひっ迫するほどの高額な医療費の支払い(当該年の所得の見積額の100分の30に相当する額以上の医療費を支払った場合。保険金等により補填された金額を除く)
- 風水害や火災等の災害による事故の所有する住宅や家財の損失(詳しくは次のページを参照してください。)
注意事項
減免の可否については、収入状況(退職金等も含む)および生活状況(ご家族の状況)や資産状況等の審査があり、申請によって必ず減免されるものではありませんのでご留意ください。
申請期限
納期限まで
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このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課 市民税第二・第三係
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