住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)

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広報ID1000476  更新日 令和4年1月20日 印刷 

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)

所得税の住宅ローン控除を受けている人で、平成21年から令和4年までに入居した人について、所得税から控除しきれない額がある場合は、市・県民税(住民税)の所得割から控除ができます。

また、特別特定取得(消費税率及び消費税率に換算した地方消費税の税率10%が適用される住宅の取得等)に該当する人のうち、居住開始年月日が令和1年10月1日から令和4年12月31日までの間の人は、所得税の住宅借入金等特別控除の適用期間が3年間延長されました。今回の措置により延長された適用期間においては、所得税額から控除しきれない額について、改正前の制度と同じ控除限度額の範囲で、市民税・県民税から控除されます。なお、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した合計所得金額が1,000万円以下の方は、控除の面積要件が緩和されます。詳しくは下記リンク先(令和4年度個人住民税の税制改正について)を参照してください。

対象になる人

対象になる人は、平成21年から令和4年の間に入居し、年末調整や確定申告で所得税の住宅ローン控除を受けている人で、住宅ローン控除額を所得税から控除しきれない人です。

控除額

次のア・イのいずれか小さい額が、市・県民税の住宅ローン控除額となります。
(1)2014年(平成26年)3月31日までに居住した人
   または、2014年(平成26年)4月1日以降に居住し、住宅を取得する際に5%の消費税率が適用された人
  ア  所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  イ  所得税の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」、「課税山林所得金額」の合計額に100分の5を乗
     じて得た額
  (注)ただし、9万7500円を控除限度額とします。

(2)2014年(平成26年)4月1日以降に居住し、住宅を取得する際に8%又は10%の消費税率が適用された人

  ア 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  イ 所得税の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」、「課税山林所得金額」の合計額に100分の7を乗
    じて得た額
  (注)ただし、13万6500円を控除限度額とします。

適用方法

  1. 年末調整で所得税の住宅ローン控除を受けた人
    給与所得のみで年末調整が済んでいる人の場合、勤務先から市へ提出された給与支払報告書の記載内容をもとに市・県民税の住宅ローン控除を適用します。
  2. 所得税の確定申告をする人
    確定申告書の記載内容をもとに市・県民税の住宅ローン控除を適用しますので、確定申告書を税務署に提出してください。(住宅ローン控除を年末調整で受けていない場合は確定申告で所得税の住宅ローン控除の適用を受けます。)

(注意)

  • 確定申告書を記載するときには、第二表中の「特例適用条文等」欄に居住開始年月日等を必ず記載してください。
  • 取得または増改築した住居に入居して初めて住宅ローン控除を申告する人は、必ず税務署での確定申告が必要になります。
  • 所得税の「特定増改築等住宅借入金等特別控除」(省エネ改修工事またはバリアフリー改修工事をした場合の住宅ローン控除)は、市・県民税の住宅ローン控除の対象にはなりません。

「特例適用条文等」欄の記載例は下記の添付ファイルをご覧ください。

注意事項

事業所から提出される給与支払報告書や確定申告書に、住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合、市・県民税の住宅ローン控除の対象にならないことがありますので、ご注意ください。

その他

市・県民税の住宅ローン控除について、よく質問がある内容をQ&A形式(個人市・県民税の住宅ローン控除Q&Aのページをご覧ください。)でまとめましたので参考にしてください。

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