住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

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広報ID1000476  更新日 令和6年1月23日 印刷 

所得税の住宅借入金等特別控除(以下、「住宅ローン控除」といいます。)を受けている人で、平成21年から令和7年までに入居した人について、所得税から控除しきれない額がある場合は、市・県民税の所得割から控除ができます。

市・県民税の住宅ローン控除について

対象になる人

対象になる人は、平成21年から令和7年の間に入居し、年末調整や確定申告で所得税の住宅ローン控除を受けている人で、その控除額を所得税で控除しきれない人です。

控除額の算出

居住開始年月日に応じて、次のア・イのいずれか少ない方の額が、市・県民税の住宅ローン控除額となります。

控除額について
居住開始年月日 控除額
平成26年3月31日まで

(ア)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額

(イ)所得税の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」、「課税山林所得金額」の合計額に100分の5を乗じて得た額(限度額9万7500円)

平成26年4月1日から

令和3年12月31日まで(注1)

(ア)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額

(イ)所得税の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」、「課税山林所得金額」の合計額に100分の7を乗じて得た額(限度額13万6500円)

令和4年1月1日から

令和7年12月31日まで(注2)

(ア)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額

(イ)所得税の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」、「課税山林所得金額」の合計額に100分の5を乗じて得た額(限度額9万7500円)

(注1)住宅の取得等に適用される消費税率が8%または10%の場合に限ります。平成26年4月1日以降の入居でも、住宅の取得等に適用される消費税率が5%の場合は、居住開始年月日が「平成26年3月31日まで」と同様の計算になります。

(注2)令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間に契約した注文住宅または令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した分譲住宅等で、その住宅取得等に適用される消費税率が10%であり、令和4年12月31日までに入居した場合は、居住開始年月日が「平成26年4月1日から令和3年3月31日まで」と同様の計算になります。

適用方法

  1. 年末調整で所得税の住宅ローン控除を受けた人
    給与所得のみで年末調整が済んでいる人の場合、勤務先から市へ提出された給与支払報告書の記載内容をもとに市・県民税で住宅ローン控除を適用します。
  2. 所得税の確定申告をする人
    確定申告書の記載内容をもとに市・県民税の住宅ローン控除を適用しますので、確定申告書を税務署に提出してください(住宅ローン控除を年末調整で受けていない場合は、確定申告で所得税の住宅ローン控除の適用を受けます。)。

(注意)

  • 確定申告書を記載するときには、第二表にある「特例適用条文等」欄に居住開始年月日等を必ず記載してください。
  • 新築または増改築等をした住居に入居して初めて住宅ローン控除を適用する人は、必ず税務署での確定申告が必要になります。
  • 所得税の「特定増改築等住宅借入金等特別控除」(省エネ改修工事、バリアフリー改修工事、多世帯同居改修工事をした場合の住宅ローン控除)を選択した場合は、市・県民税の住宅ローン控除の対象にはなりません。

注意事項

事業所から提出される給与支払報告書や確定申告書に、住宅ローン控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合、市・県民税の住宅ローン控除の対象にならないことがありますので、ご注意ください。

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財政部 市民税課 市民税第二・第三係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
電話番号:019-613-8497 019-613-8498 ファクス番号:019-622-6211
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