災害による市民税・県民税・森林環境税の減免について
広報ID1000983 更新日 令和6年9月17日 印刷
風水害、火災その他これらに類する災害により、自己または自己の扶養親族の所有する住宅または家財に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて市民税・県民税(以下「市県民税」という。)を減免する制度があります。また、森林環境税についても被害の程度に応じて免除する制度があります。
減免の対象になるのは、申請時点で納期が過ぎていない税額です。なお、被害の程度によっては、減免の対象とならないこともあります。詳しくは、下記問い合わせ先までご連絡ください。
減免対象となる人
以下の条件を満たす人が市民税・県民税・森林環境税(以下「市県民税等」という。)の減免の対象となります。
- 市県民税等が課税されていて、減免の申請時点で納期の過ぎていない税額がある人
- 前年の合計所得金額が1000万円以下の人(森林環境税の免除においては750万円以下)
- 災害により、自己または控除対象配偶者もしくは扶養親族が所有する住宅または家財に30%に相当する額の損失を受けた人(令和6年8月27日の大雨被害等の罹災証明書をお持ちの方は、住家の被害の程度が「中規模半壊」、「大規模半壊」、「全壊」の方が対象となります。)
(注意)
- 損失の額は、保険金などにより補てんされるべき金額を除いた額をいいます。
- 家族が所有する住宅または家財に被害があった場合、税法上の扶養対象としていない人の受けた被害について、本人または扶養者以外の人が損失として申告することはできません。
- 特定の住宅などについて30%以上の損失を受けていても、他に所有する住宅などに損失が無い場合、減免の対象とならない場合があります。
- 失火が原因の場合、減免の対象とならない場合があります。
- 森林環境税の免除については、市県民税とは別の基準があるため、その基準に基づいて判断します。
なお、減免対象となるかどうかは減免申請書や被害状況申告書などを基に判断します。
申請に必要なもの
- 市民税・県民税減免申請書兼森林環境税免除申請書(市民税課にお問い合わせください。)
- 被害状況申告書 (市民税課にお問い合わせください。)
- り災証明書(資産税課等で発行。写しも可。)
減免割合
前年中の合計所得金額と被害割合に応じて、納期の過ぎていない税額が減額または免除されます。減免の割合は以下のとおりです。
30%以上の損失 |
50%以上の損失 |
|
---|---|---|
前年中の合計所得金額 500万円以下 |
減免割合 50% |
減免割合 100% |
前年中の合計所得金額 500万円超~750万円以下 |
減免割合 25% |
減免割合 50% |
前年中の合計所得金額 750万円超~1,000万円以下 |
減免割合 12.5% |
減免割合 25% |
30%以上の損失 |
50%以上の損失 |
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---|---|---|
前年中の合計所得金額 500万円以下 |
免除 |
免除 |
前年中の合計所得金額 500万円超~750万円以下 |
ー |
免除 |
申請期限
納期限まで
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このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課 市民税第二・第三係
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