令和3年度個人住民税(市・県民税)の税制改正について

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広報ID1032471  更新日 令和8年9月25日 印刷 

令和3年度個人住民税(市・県民税)の主な税制改正の内容をお知らせします。

基礎控除の改正

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2400万円を超えると、その金額に応じて控除額が減額され、2500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。

    合計所得金額

    基礎控除額

    改正前

    基礎控除額

    改正後

    2400万円以下

    33万円

    (所得制限なし)

    43万円

    2400万円超2450万円以下

    29万円

    2450万円超2500万円以下

    15万円

    2500万円超

    適用なし

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1000万円を超える場合、公的年金等控除額の上限額が195万5千円となります。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円を超え2000万円以下である場合は一律10万円が、2000万円を超える場合は一律20万円が、それぞれ上記1及び2の公的年金等控除額から引き下げられます。

     

     

    年齢

     

     

    公的年金等の

    収入額(A)

     

     

    改正前

    改正後

    公的年金等以外の合計所得金額

    1000万円以下

    改正後

    公的年金等以外の合計所得金額

    1000万円超2000万円以下

    改正後

    公的年金等以外の合計所得金額

    2000万円超

     

     

     

     

    65歳未満

     

    130万円未満

    A-70万円

    A-60万円

    A-50万円

    A-40万円 

    130万円~

    A×0.75

    -37万5千円

    A×0.75

    -27万5千円

    A×0.75

    -17万5千円

    A×0.75

    -7万5千円

    410万円~

    A×0.85

    -78万5千円

    A×0.85

    -68万5千円

    A×0.85

    -58万5千円

    A×0.85

    -48万5千円

    770万円~

    A×0.95

    -155万5千円

    A×0.95

    -145万5千円

    A×0.95

    -135万5千円

    A×0.95

    -125万5千円 

    1000万円~

    A-195万5千円

    A-185万5千円

    A-175万5千円 

    65歳以上

    330万円未満

    A-120万円

    A-110万円

    A-100万円

    A-90万円

    330万円~

    A×0.75

    -37万5千円

    A×0.75

    -27万5千円

    A×0.75

    -17万5千円

    A×0.75

    -7万5千円

    410万円~

    A×0.85

    -78万5千円

    A×0.85

    -68万5千円

    A×0.85

    -58万5千円

    A×0.85

    -48万5千円

    770万円~

    A×0.95

    -155万5千円

    A×0.95

    -145万5千円

    A×0.95

    -135万5千円

    A×0.95

    -125万5千円

    1000万円~

    A-195万5千円

    A-185万5千円

    A-175万5千円

 

 

給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与等の収入金額が850万円を超える場合、給与所得控除の上限額が195万円となります。

    給与収入の

     合計額(A)

    給与所得金額

    改正前

    給与所得金額

    改正後

    55万1千円未満

    0円

    0円

    55万1千円~

    0円

     

    A-55万円

    65万1千円~

    A-65万円

    161万9千円~

    96万9千円

    106万9千円

    162万~

    97万円

    107万円

    162万2千円~

    97万2千円

    107万2千円

    162万4千円~

    97万4千円

    107万4千円

    162万8千円~

    A÷4=B

    ※千円未満

    切り捨て

    B×2.4

    A÷4=B

    ※千円未満

    切り捨て

    B×2.4+10万円

    180万円~

    A÷4=B

    ※千円未満

    切り捨て

    B×2.8-18万円

    A÷4=B

    ※千円未満

    切り捨て

    B×2.8-8万円

    360万円~

    A÷4=B

    ※千円未満

    切り捨て

    B×3.2-54万円

    A÷4=B

    ※千円未満

    切り捨て

    B×3.2-44万円

    660万円~

    A×0.9-120万円

    A×0.9-110万円

    850万円~

    A-195万円

    1000万円~

    A-220万円

     

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されることとなります。
 1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからエのいずれかに該当する場合

  • ア 特別障害者に該当する
  • イ 23歳未満の扶養親族を有する
  • ウ 特別障害者である同一生計配偶者を有する
  • エ 特別障害者である扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入(1000万円を超える場合は1000万円)-850万円)×0.1

 2. 給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方があり、その合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円

※ 1の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除します。

調整控除の改正

合計課税所得金額が2500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととなりました。

非課税基準の改正

給与所得控除・公的年金等控除の改正に伴い、市・県民税の非課税基準が見直されました。

要件等

改正前

改正後

障害者、未成年者、ひとり親及び寡婦に

対する非課税措置の合計所得金額

125万円

135万円

均等割の非課税限度額の合計所得金額

同一生計配偶者又は扶養親族がいない人

31万5千円

31万5千円+10万円

均等割の非課税限度額の合計所得金額

同一生計配偶者又は扶養親族がいる人

31万5千円×(同一生計配

偶者+扶養親族の人数+1)

+18万9千円 

31万5千円×(同一生計配

偶者+扶養親族の数+1)

+10万円+18万9千円

所得割の非課税限度額の総所得金額等(均等割のみ課税される人)

同一生計配偶者又は扶養親族がいない人

35万円

35万円+10万円

所得割の非課税限度額の総所得金額等(均等割のみ課税される人)

同一生計配偶者又は扶養親族がいる人

35万円×(同一生計配偶者

+扶養親族の合計数+1)

+32万円

35万円×(同一生計配偶者

+扶養親族の数+1)

+10万円+32万円

扶養親族等の認定基準の改正

給与所得控除・公的年金等控除の改正に伴い、扶養親族等の認定基準に係る要件等が見直されました。

要件等

改正前

改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件

38万円以下

48万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件

38万円超

123万円以下

48万円超

133万円以下

勤労学生控除の合計所得金額要件

65万円以下

75万円以下

ひとり親及び寡婦に係る生計を一にする子の総所得金額等要件

38万円以下

48万円以下

雑損控除に係る親族の総所得金額等要件

38万円以下

48万円以下

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必

要経費に算入する金額の最低保障額

65万円

55万円

未婚のひとり親への対応及び寡婦・寡夫控除の改正

  1. 婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子を有し、合計所得金額が500万円以下のひとり親にひとり親控除(控除額30万円)が適用されます。
  2. 1以外の(夫と離婚し子以外の扶養親族を有する、もしくは夫と死別又は夫が生死不明の)寡婦は、合計所得金額が500万円以下の場合に限り、引き続き寡婦控除(控除額26万円)が適用されます。
  3. 本人もしくは同一世帯の人の住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」等を含む場合は控除の対象外となります。
改正前

扶養等の状況

合計所得金額500万円以下

死別

合計所得金額500万円以下

離婚

合計所得金額500万円以下

婚姻歴なし

合計所得金額500万円超

死別

合計所得金額500万円超

離婚

合計所得金額500万円超

婚姻歴なし

扶養親族である子あり

特別寡婦
(30万円)
寡夫
(26万円)

特別寡婦
(30万円)
寡夫
(26万円)

-

寡婦
(26万円)

寡婦
(26万円)

-

総所得金額等38万円以下の

誰の扶養にも入っていない

生計同一の子あり

寡婦
(26万円)
寡夫
(26万円)

寡婦
(26万円)
寡夫
(26万円)

-

寡婦
(26万円)

寡婦
(26万円)

-

子以外の扶養親族あり

寡婦
(26万円)

寡婦
(26万円)

-

寡婦
(26万円)

寡婦
(26万円)

-

上記以外

寡婦
(26万円)

-

-

寡婦
(26万円)

-

-

改正後

扶養等の状況

合計所得金額500万円以下

死別

合計所得金額500万円以下

離婚

合計所得金額500万円以下

婚姻歴なし

合計所得金額500万円超

死別

合計所得金額500万円超

離婚

合計所得金額500万円超

婚姻歴なし

扶養親族である子あり

ひとり親
(30万円)

ひとり親
(30万円)

ひとり親
(30万円)

-

-

-

総所得金額等48万円以下の
誰の扶養にも入っていない
生計同一の子あり

ひとり親
(30万円)

ひとり親
(30万円)

ひとり親
(30万円)

-

-

-

子以外の扶養親族あり

寡婦
(26万円)

寡婦
(26万円)

-

-

-

-

上記以外

寡婦
(26万円)

-

-

-

-

-

 

 

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の適用要件の弾力化について

 消費税率引き上げに伴う住宅の特別特定取得(※)の適用について、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の措置の影響により入居が遅れた場合でも要件を満たしていれば適用ができます。
 ※ 特別特定取得とは、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住を開始した人が住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)を13年適用できる特例措置です。
次の1、2の要件を満たし、令和3年12月31日までに入居すれば、(※)の特例措置を受けられます。

  1. 次の期日までに契約が行われていること。
    • 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
    • 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
  2. 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の措置の影響により、注文住宅・分譲住宅・既存住宅への入居が遅れたこと。

 確定申告時に「入居が遅れたことを証する書類」等が必要です。最寄りの税務署にお問い合わせください。

イベント中止等にかかるチケットの払戻放棄に伴う税優遇(チケット寄附税制)について

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の措置として、各種イベントの中止、延期または規模縮小に伴い、チケットの購入者がその払い戻しを辞退した場合に、税優遇(寄附金税額控除の適用)を受けられます。
 寄附金税額控除の対象となるイベントは、文部科学大臣が指定したイベントに限ります。
 申告の際は「指定行事証明書の写し」及び「払戻請求権放棄証明書」が必要です。当該証明書の取得については、イベント主催者等にお問い合わせください。

低未利用土地等の譲渡に係る特例措置の創設

 個人が、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下で売った場合には、その年中に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。
詳細については最寄りの税務署まで、申告に必要な「低未利用土地等確認書」の発行については盛岡市都市計画課までお問い合わせください。(盛岡市では盛岡市内に存する低未利用土地等に係る「低未利用土地等確認書」の交付のみを行います。)

 

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財政部 市民税課 市民税第二・第三係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
電話番号:019-613-8497 019-613-8498 ファクス番号:019-622-6211
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