医療費控除について

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広報ID1050037  更新日 令和7年1月6日 印刷 

医療費控除とは

申告する人やその人と生計を一にする配偶者その他の親族のために、前年中に支払った医療費がある場合は、一定の方法で計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。

医療費控除の要件、計算方法

医療費控除の要件

医療費控除を適用するには以下の条件を満たす必要があります。

  1. 医療費控除を適用したい年の確定申告書または市民税・県民税申告書を提出する。
  2. 医療費控除の明細書を上記申告書に添付する。(保険者から通知された「医療費のお知らせ(医療費通知)」で代用できる場合があります。詳しくは下記の「医療費控除の明細書について」をご覧ください。)
  3. 治療にかかった費用(保険等で補填された額を除く)が、総所得金額等の5%または10万円を超える。

医療費控除の計算方法

医療費控除の計算式は以下のとおりです。

医療費控除計算式

医療費控除の明細書について

医療費控除の明細書の記載事項

令和3年度から医療費控除を適用する場合には、医療費控除の明細書を提出しなければならなくなりました。医療費控除の明細書は、申告したい年に受けた医療等について以下の記載内容をまとめたものです。

医療費控除の明細書の記載事項一覧
番号 記載事項
1 医療を受けた人の氏名
2

病院・薬局など支払先の名称

3 医療費の区分(診療・治療、介護保険サービス、医薬品購入、その他など)
4

支払った医療費の額

5 4のうち生命保険や社会保険などで補填される金額

以下に明細書の参考様式を添付しておりますが、任意様式で構いません。

医療費のお知らせ(医療費通知)

保険者が発行するもので次の(1)~(6)が記載されている「医療費のお知らせ(医療費通知)」を添付することで、お知らせや通知に記載された医療について明細への記載を省略することができます。

また、お知らせや通知に記載された医療のみ申告する場合は、医療費控除の明細書の添付を省略することができます。

(1) 被保険者等の氏名
(2) 療養を受けた年月
(3) 療養を受けた者
(4) 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
(5) 被保険者等が支払った医療費の額
(6) 保険者等の名称

医療費控除の対象になるもの・ならないもの

医療費控除の対象になるものの例一覧
控除の対象になるものの例 注意点、備考など
医師、歯科医師に支払った診療費や治療費  
治療、療養のために必要な医薬品の購入費 処方箋の医薬品のほかにも、医師の指導を受けたなど治療のため購入した医薬品であれば対象になることがあります。
病院に支払った入院費 個室ベット代(治療のため医師の指導があった場合を除く)、文書代や病衣代は対象外です。
介護老人保健施設等に支払った入所費 領収書に記載されている「医療費控除の対象額」のみ対象となります。

介護保険制度下での居宅サービス

対象となるサービスの詳細は、以下のリンク「医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス(国税庁HP)」をご確認ください。

なお、介護用品のレンタル代や購入費用は対象外です。

治療のためにあんまマッサージ指圧師、鍼師、灸師、柔道整復師に支払った施術費 慢性的な肩こり、腰痛その他筋肉疲労などの緩和などのための施術は対象外です。
また、医師の診断書、同意書が必要となる症例もあります。
※保険適用の有無だけではなく、病気・けが等の症状、医師の指導の有無や内容、施術内容によって判断します。
診療や治療等を受けるために必要な通院費(バス代など)

・通常は公共交通機関の運賃が対象となります。

・自家用車のガソリン代、駐車場代は対象外です。

・タクシー代については、他の交通手段が使えない真にやむを得ない事情がある場合のみ対象となります。

6か月以上寝たきりの人のおむつ代

・「おむつ使用証明書」において証明されている場合のみ対象となります。

・おむつによる医療費控除を受けるのが2年目以降の人は「おむつ使用証明書」に代わり「主治医意見書内容確認書」の写しを添付することで適用することができます。
「主治医意見書内容確認書」の写しの発行については、以下のリンク「介護保険認定調査票等開示申出書」をご確認ください。

義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯などの購入費用

・ストマ用具については「ストマ用具使用証明書」において証明されている場合のみ対象となります。(ページ下部に参考様式があります。)

・補聴器については「補聴器適合に関する診療情報提供書」において証明されている場合のみ対象となります。(情報提供書の様式は、ページ下部のリンク先「補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)」から入手することができます。)

ただし病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超える場合は、上記に当てはまるものでも対象にならないことがあります。

医療費控除の対象にならないものの例一覧
対象にならないものの例 備考
健康診断費用

診断によって病気等が発見され治療を行った場合は対象となります。

またセルフメディケーション税制の適用を受けようとする人が行う「一定の取り組み」に該当する場合があります。

予防接種代 セルフメディケーション税制の適用を受けようとする人が行う「一定の取り組み」に該当する場合があります。
美容目的の施術代 美容整形、ホワイトニング、治療目的でない歯列矯正など
介護用品のレンタル代、購入費 バリアフリー化など介護保険を利用した住宅改修費も対象になりません。
サプリメントの購入費用  
リラクゼーション目的のマッサージ  

医療費控除申告に係る注意点

  1. 医療費控除の計算に使った領収書等は5年間保存してください。
  2. こちらの医療費控除とセルフメデイケーション税制は同時に適用できません。

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電話番号:019-613-8497 019-613-8498 ファクス番号:019-622-6211
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