公的年金からの特別徴収(天引き)について

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広報ID1000481  更新日 平成29年1月13日 印刷 

公的年金等を受給されている65歳以上の人の市・県民税(住民税)のうち、公的年金等の所得に係る税額について、公的年金からの特別徴収(以下、「特別徴収」という。)の対象となります。

納付方法を変更するものであり、新たに税の負担が生じるものではありません。

特別徴収の対象となる人

下記1から4のいずれにも該当する人が、特別徴収の対象となる人です。
(注)特別徴収の対象となる人は、本人希望による徴収方法の変更はできません。

  1. 各年の4月1日現在、老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の人
  2. 老齢基礎年金等が年額18万円以上の人
  3. 介護保険料が特別徴収されている人
  4. 老齢基礎年金等の支給額から保険料等を引いた残りの額が特別徴収される税額より多い人
    (注)保険料等とは、老齢基礎年金等から特別徴収されている介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び源泉徴収されている所得税・復興特別所得税のことです。

対象となる市・県民税(住民税)

公的年金等の所得に係る市・県民税の均等割額と所得割額が特別徴収の対象となります。

公的年金等以外の所得(給与所得、不動産所得、事業所得など)に係る市・県民税は、給与からの特別徴収又は普通徴収(納付書又は口座振替)により納付していただきます。

対象となる公的年金の種類

特別徴収の対象となる公的年金の種類は下記のとおりです。

  1. 国民年金法による老齢基礎年金
  2. 旧国民年金法による老齢年金、通算老齢年金
  3. 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金
  4. 旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金
  5. 旧国家公務員等共済組合法等による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  6. 移行農林年金退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  7. 旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  8. 旧地方公務員等共済組合法等による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

(注1)障害年金や遺族年金は課税されません(特別徴収の対象とはなりません)。
(注2)特別徴収の対象となる公的年金を複数受給している人は、 受給額の多少にかかわらず、上記順序に従い、先順位の公的年金から特別徴収されることになります。

徴収方法

特別徴収初年度の人

(注)前年度、年度の途中で特別徴収が停止となり、当該年度に改めて特別徴収の対象となる人の納め方も同様です。

上半期

年税額の4分の1ずつを、6月・8月(第1期・第2期)に普通徴収により納付していただきます。

下半期

年税額の6分の1ずつを、10月、12月、翌年2月の公的年金から特別徴収(以下「特別徴収(本徴収)」という。)します。

公的年金からの特別徴収初年度の人の市・県民税の納め方(概要)

(注)公的年金に係る年税額の2分の1の金額が均等割6千円以下である場合、普通徴収は第1期のみとなり、残りの税額を3分の1ずつ年金から天引きします。

(例)特別徴収初年度で、公的年金に係る税額が18万円の場合

公的年金からの特別徴収初年度の人の市・県民税の納め方(具体例)

特別徴収2年目以降の人

上半期

前年度の公的年金に係る均等割額と所得割額の合計額の2分の1にあたる額を、特別徴収(仮徴収)します。

(注)年間の徴収税額の平準化を目的として、税制改正されました。

下半期

年税額から上半期徴収分を差し引いた残りの額の3分の1ずつを、特別徴収(本徴収)します。

(例)特別徴収2年目以降で、公的年金に係る税額が前年度は12万、今年度は15万円の場合

公的年金からの特別徴収2年目以降の人(平成29年度以降)の市・県民税の納め方(具体例)

【参考】特別徴収2年目以降の人(平成28年度まで)

上半期

前年度2月分と同じ額を、4月、6月、8月の公的年金から特別徴収(以下「特別徴収(仮徴収)」という。)します。

下半期

年税額から上半期徴収分を差し引いた残りの額の3分の1ずつを、特別徴収(本徴収)します。

(例)特別徴収2年目で、公的年金に係る税額が初年度は18万、2年目は12万円(前年度2月分の徴収税額が3万円)の場合 

公的年金からの特別徴収2年目以降の人(平成28年度まで)の市・県民税の納め方(具体例)

特別徴収が停止する人

  1. 盛岡市以外の市区町村へ転出した人
    (1)1月1日から3月31日までの間に転出した人
    翌年度の特別徴収(本徴収)を停止(転出した年度の本徴収及び翌年度の仮徴収は継続)
    (2)4月1日から12月31日までの間に転出した人
    翌年度の特別徴収(仮徴収)を停止(転出した年度の仮徴収及び本徴収は継続)
  2. 年度途中で公的年金等の所得に係る税額が変更になった人
    (注)税制改正により、12月と翌年2月の本徴収に限り、変更後の税額で特別徴収が継続することがあります。
  3. 公的年金の支給が停止した人
  4. 年金保険者が特別徴収の対象外とした人

特別徴収についての通知

特別徴収の対象となる人には、6月中旬に送付する納税通知書で特別徴収税額を通知します。

公的年金からの特別徴収制度の導入による納税方法の変化のイラスト
社団法人地方税電子化協議会説明資料から抜粋

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